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中心市街地活性化協議会支援センター

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中心市街地活性化についてご案内協議会設立までの流れ
中心市街地活性化について

再認定関連

平成24年2月24日 平成23年度中心市街地活性化協議会全国交流会 別ウィンドウで開きます での内閣府との質疑応答より


Q1. 第2期計画の申請にあたって、第1期認定計画で挙げた、設定目標、中活エリアなどを変更することは可能ですか。

A1.

第1期認定時(概ね5年前)と、地域の経済状況に変化がある場合などは、設定目標、中活エリアについての変更はありうると考えています。 ただし、変更にあたっては、第2期計画全体の中で、変更することの合理的説明ができていることが前提となります。


Q2. 第1期認定計画の設定目標が達成できていなくても、第2期計画に再び挙げることは可能ですか。

A2.

第1期認定計画の検証を行い、設定目標未達成の原因分析がなされ、その改善策が第2期計画に反映されていれば、申請に挙げることは可能です。


Q3. 第1期認定計画に掲載事業で期間内に終了しないものを、第2期計画に挙げることは可能ですか。

A3.

可能です。


Q4. 第1期認定計画の期間満了を迎えても終わらない事業を第2期計画に申請したとき、その事業に対する支援措置は適用されますか。

A4.

適用されるかどうかについては、基本的には支援措置所轄省庁との相談となります。ただし現状では、各省庁の支援措置は継続されていくので、支援措置の要件を満たしていれば適用されると考えています。


Q5. 「延長」を認めるかどうかの判断基準について教えてください。

A5.

判断基準については、次の2つを考えています。
1つは、延長期間内に、国の支援措置を予定している事業が存すること。
2つ目は、第1期認定計画期間の終了近くに実施した事業の効果の発現を確認する必要があるときです。


Q6. 第1期認定計画の設定目標値より低い第2期計画の設定目標値を挙げることは可能ですか。

A6.

この5年間の地域経済の状況を勘案すると、低い目標値の設定もやむを得ないと考えています。


Q7. 施行後6年目で第1期認定計画が満了する協議会も出てきている段階で、これから初めて認定申請を行うにあたり、国の認定審査基準の運用などで、従前と比べ異なる点はありますか?また初めて申請するにあたって、留意すべき点はどこでしょうか。

A7.

  1. これまでの認定申請と異なる点はありません。
  2. 留意点としては、設定目標をあまりにも高くしすぎないことです。高くし過ぎるとその達成のために、新たな事業の追加など様々な対応を求められることになります。一方設定目標が低くなりすぎると、中活エリアの活性化に寄与しないので、目標の設定にあたっては、目標基準や数値の測り方など十分に検討しておく必要があります。

Q8. 他の地区での設定目標の達成状況はどのようになっているのでしょうか。

A8.

  1. 直近の実績値で見ると、全体的には設定目標を十分に達成している地区は必ずしも多くはありません。
  2. ただし、現在取組み中の事業など、今後着手予定の事業により成果があがることも考えられるので、設定目標の達成状況は明確に言えない部分が多いです。
  3. また第2期計画を申請した地区が設定目標を十分に達成しているかというと、必ずしもそういう状況ではありません。
  4. 第1期認定計画の設定目標の未達の原因をしっかり検証し、第2期計画に改善内容をきちんと整理してあれば、第1期認定計画の設定目標が未達でも、第2期計画の申請ではあまり心配する必要はありません。

Q9. 戦略補助金(平成24年度で終了)など中活法の支援措置を利用する際のハードルが高くなってきています。ハードルを低くして利用しやすくはできないのでしょうか。

A9.

  1. 支援措置については経済産業省や国土交通省など、所轄省庁の担当となっています。
  2. 支援措置のハードルが上がっているのは、想像でありますが、支援措置の予算額が減少し採択への競争率が上昇したことによるからだと思われます。予算の拡充などについての対応は所轄省庁での検討にお任せしたいと思います。
  3. 中心市街地活性化の支援措置では、国土交通省の一括交付金化という流れもあり、各自治体の判断に任せられている部分も多くなっているので、こうした制度の活用も考えられます。