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中心市街地活性化協議会支援センター

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中心市街地活性化についてご案内協議会設立までの流れ
中心市街地活性化について

法律関連


Q1. 中心市街地は、どのような地域をいいますか。

A1.

中活法で規定している「中心市街地」は、

  1. 小売商業者と都市機能が相当程度集積しており、市町村の文化、経済等の中心となっている区域
  2. 機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生じる恐れがある市街地
  3. さらに、活性化の効果がその地域だけではなく、その市町村や周辺地域に及ぶこと

以上3つの条件を満たす区域をいいます。(中活法第2条)


Q2. 中心市街地はひとつの市町村にひとつだけしか設立できないのですか。複数あってはいけないのですか。

A2.

基本方針によると原則として1市町村に1区域が望ましいとされています。 しかし、市町村の中には、市町村合併を含め、まちの長い発展の歴史を通じて、社会経済的に中心的な役割を果たしている拠点地区が複数ある場合があります。こうした市町村では、複数の拠点が相互に連携し、適切な役割分担を図りつつ総合的かつ一体的に活性化を図ることが必要と考えられる場合があります。こうした場合、地域の実情を十分に勘案したうえで、複数の拠点を一体の区域とみなすことができます。 また、同一の市町村内にあっても、地域によって異なる課題を持っているなど、地域の実情により中心市街地とすべき地域を複数設定したほうが適当と市町村が判断する場合は、当該複数地域の役割分担等を明確にしつつ、複数の地域ごとの基本計画を作成することも可能です


Q3. 中活法の条文中、高度化事業関係や協議会設立の際の経済系のところに「特定会社」が出てきますが、この「特定会社」とは何でしょうか。

A3.

「特定会社」とは、商工会・商工会議所又は中小企業者が出資している会社で、株式会社の場合、中小企業者以外の会社(大企業者)の議決権が総議決権の1/2未満であるものを指します。なお協議会の組織者となるには行政からの出資が3/100以上必要となります。 また中活法の特定民間中心市街地活性化事業(第48条)及び特定民間中心市街地経済活力向上事業(第50条)には中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、特定事業*の3つの事業類型があり、そのうち中小小売商業高度化事業を特定会社が行う場合には中活法施行令第12条第6項の要件に該当する必要があります。 なお、上記事業を「まちづくり会社」が行う場合、特定会社の要件を満たすことが求められます。

* 特定事業については、中活法第7条第11項をご参照下さい。


Q4. 特定事業とはどのような事業ですか。

A4.

中心市街地活性化のために中心市街地区域内で行われる事業と一体的に行われる事業で、中活法で4つの事業が「特定事業」として規定されています。具体的には次のとおりです(中活法第7条第11項)。

  1. 都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図る施設を整備する事業
  2. 食品小売業者が相当数集まる店舗に、流通円滑化のため駐車場や休憩所など利便施設を一体的に整備する事業
  3. 中心市街地に路線を持つバス会社が、利用者の利便の増進を図る事業
  4. 中心市街地において、共同集配施設を整備し共同で集貨又は配送を行う事業

Q5. 旧法のTMOはどのような位置づけになるのでしょうか。

A5.

平成18年の中活法改正により、法的な位置づけは無くなりましたが、任意組織として商業活性化の担い手であり、協議会の一翼を担うメンバ-として活躍が期待されます。


Q6. 中心市街地活性化本部は、どのような業務を行っていますか。

A6.

中心市街地活性化本部は、中心市街地活性化施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に設置され、内閣総理大臣を本部長、全ての国務大臣を本部員として組織されています。 中心市街地活性化本部の行う業務は以下のとおりです。(中活法第67条)

  1. 基本方針の案の作成に関すること
  2. 認定の申請がされた基本計画についての意見に関すること
  3. 基本方針に基づく施策の推進に関すること。 具体的には、基本方針に盛り込まれた具体的な施策について、当該施策の調整、実施状況の把握、評価、改善の推進に加えて、基本計画の実施状況等の把握、評価等を行うことが該当します。
  4. 中心市街地の活性化に関する施策で重要な企画及び立案並びに総合調整に関すること 具体的には、中長期的な中心市街地活性化施策の企画、立案、運用の見直し、制度設計の見直し、その他関係機関との総合調整等を行います。