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中心市街地活性化協議会支援センター

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中心市街地活性化についてご案内協議会設立までの流れ
中心市街地活性化について

中心市街地活性化法の概要

目的

少子高齢化、消費生活等の状況変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することにより、地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

基本理念

快適で魅力ある生活環境の形成、都市機能の集積、創造的な事業活動の促進を基本とし、地域の関係者が主体的に取組み、それに対し国が集中的かつ効果的に支援を行う。


中心市街地活性化法の概要(171.37 KB) 別ウィンドウでpdfファイルを開きます
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中心市街地の活性化を図るための基本的な方針 別ウィンドウでpdfファイルを開きます
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「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律」(施行日 平成26年7月3日)

法律改正の概要

少子高齢化の進展や商業施設・病院などの公共施設の郊外移転により、中心市街地における空き店舗、未利用地の増加に歯止めが掛かっていない状況です。そのため、「日本再興戦略」において定められた「コンパクトシティの実現」に向け、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図るため、以下の措置を講じます。

1.民間投資を喚起する新たな重点支援制度の創設

  1. 中心市街地への来訪者や就業者、小売業の売上高を相当程度増加させるなどの 効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)に絞って、 経済産業大臣が認定する制度を創設します。
  2. 認定を受けたプロジェクトに対し、以下の支援策を講じます。
  • 認定された民間事業者に市町村が貸付けを行う際に、中小企業基盤整備機構が 当該市町村に貸付けを実施します。
  • 地元の協議会や市町村が立地を望む大規模小売店舗について、大規模小売店舗 立地法の立地手続きを簡素化します(説明会開催義務の免除等)。

2.中心市街地活性化を図る措置の拡充

  1. 小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業(民間中心市街地商業活性化事業)を、経済産業大臣が認定する制度を創設します。認定を受けた事業に対し、中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、ソフト事業に係る情報提供等の協力を実施します。
  2. 認定を受けた基本計画に対し、規制の特例等を創設します。
    ・オープンカフェ等の設置に際しての道路占用の許可の特例を創設します。
    ・それぞれの中心市街地に限って活動が認められる特例通訳案内士制度を創設します。
  3. 基本計画を作成しようとする市町村の規制の解釈に関する疑問等に対し、国が回答する制度を創設します。