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基本計画関連
Q1. 基本計画を提出するときに揃える書類は何がありますか。
A1.
中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル 別ウィンドウで開きます よりますと、次のとおりです。
- 中心市街地活性化基本計画認定申請書(様式第1-1~1-4)
- 中心市街地活性化基本計画(様式第4)
- 添付資料
- 中心市街地活性化基本計画の変更の認定申請書(様式第2)
- 変更後の中心市街地活性化基本計画(様式第4)
- 変更点が分かる新旧対照表
- 必要な添付資料
Q2. 基本計画に載せなければいけない項目はどのようなものですか。
A2.
中活法第9条第2項の9項目と、第3項の努力規定の3項目です。必要に応じ、関連資料を添付します。
Q3. 基本計画の認定基準は何ですか。
A3.
中活法第9条第10項各号により、次の3つの認定基準が定められています。
1. 第1号基準
「
中心市街地の活性化を図るための基本的な方針 別ウィンドウで開きます
(以下「基本方針」という。)に適合するものであること。」(同条同項第一号)
基本方針の第2章3.①にあるとおり、基本計画が以下に示す基本方針の各項目に定められた事項に則っているかどうかにより判断されます。
- 第1章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項
- 第2章4 基本計画の認定の手続き
- 第3章 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
- 第9章 第4章から第8章までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に資する基本的な事項
- 第10章 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
- 第12章 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
2. 第2号基準
「当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。」(同条同項第二号)
基本方針の第2章3(2)にあるとおり、
a)中心市街地の活性化を実現するために必要な第4章から第8章までの事業等に関する事項が含まれていること。
地域の現状やニーズ、過去の取組の成果等から新たな事業等を必要としないと判断される事項については、その判断の合理的な理由が記載されていれば新たな事業等について記載する必要はありません。
b) a)の事業等の実施を含む当該基本計画の実施が中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであることが合理的に説明されていること。
- 第4章 中心市街地における土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
- 第5章 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項
- 第6章 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項
- 第7章 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市が地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成事業その他の中心市街地における経済の向上のための事業及び措置に関する基本的事項
- 第8章 第4章から第7章までの事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的事項
1.公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
2.特定事業(「よくある質問」の「法律関連」参照)
3. 第3号基準
「当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。」(同条同項第三号)
基本計画の認定を受けた後、計画に基づく事業等が確実に実施され、計画に記載された目標の達成に着実につながっていくことを担保するため、主体の特定状況と事業等の実施スケジュールについて判断するものです。
具体的には、基本方針第2章3③で定められているとおり、目標を達成するために行う事業について、
- 事業等の主体が特定されているか、又は特定される見込みが高いこと
- 事業等の実施スケジュールが明確であること
Q4. 基本計画に記載する数値目標等は、どのような内容にすればよいのでしょうか。
A4.
設定された目標の達成状況を的確に把握できるよう、基本方針第2章4.(2)では、地域の実情に即した指標の絶対値、変化率等の定量的な指標に基づいて設定するものとし、加えて、目標の達成状況をより的確に把握するために地域住民の意識や感覚の変化、まちのイメージ、満足度等の一義的には定量的な評価が難しい指標についても、定量的な指標を補完する形で、地域独自の指標として設定することも考えられるとしています。
Q5. 認定された基本計画は変更できますか。
A5.
変更できます。
ただし、認定基本計画に記載された内容を変更しようとする場合には、「軽微な変更」(中活法第11条第1項、同法施行規則)を除き、同法第11条に基づき、内閣総理大臣による変更の認定が必要となります。
Q6. 基本計画が認定された後に報告・提出するものはありますか。
A6.
市町村は、認定基本計画に掲げた取組の着実な実施を通じて目標が達成できるよう、計画期間中の原則毎年に、数値目標の確認を含めたフォローアップを行うことに努めることになります。その時期や回数は、「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」(Ⅲ.3.(4))に従って基本計画に記載することになっています。
内閣総理大臣は、基本計画の認定を受けた市町村に対し、数値目標等のフォローアップ結果について、報告を求めるとともに、その内容を公表することになっています。
Q7. 市から商工会議所へ基本計画を作成するよう指示があったのですが、商工会議所が作らなければならないのですか。
A7.
基本計画は、基本方針に基づいて市町村が作成します(中活法第9条)。
なお、商工会議所は、協議会を組織できる構成員であり、市町村が作成する基本計画に対し意見を述べる(協議会が無い場合)立場となっています。
Q8. 基本方針で、「計画期間は概ね5年以内」となっていますが、これは5年以内に事業を完了することなのでしょうか。
A8.
基本計画には、掲げた目標を達成するまでの取組期間を計画期間として定めることになっています。したがって、計画期間(5年間)内に達成できる事業が求められています。
Q9. 基本計画の認定状況を知りたいのですが。
A9.
ホームページ内の「基本計画認定一覧」のページをご参照ください。