本文へ

中心市街地活性化協議会支援センター

文字サイズ
中心市街地活性化についてご案内協議会設立までの流れ
中心市街地活性化について

協議会関連


Q1. 協議会の設立状況を教えて下さい。

A1.

ホームページの「協議会設立一覧」のページをご参照下さい。


Q2. 中心市街地の活性化に関する法律(以下「中活法」という。)に基づく中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)は、どういう人たちから組織されるのでしょうか。

A2.

協議会は、都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者及び経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者が、中心市街地ごとに、協議により、運営に関し必要な事項等を規約に定め、共同で協議会を組織することになります。また、協議会には基本計画に記載された事業を実施する事業者、地権者や地域住民の代表者、行政等の多様な主体も構成員として参加ができます。
具体的には、次のとおりです。

  1. 協議会を組織することができる構成員(法定構成員)
    協議会は、下記の(i)及び(ii)に掲げる者が、それぞれ一つ以上参画し、協議のうえ、規約を定めることにより共同で組織することができます。
     (i)都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者
      ア 中心市街地整備推進機構 
      イ まちづくり会社
     (ii)経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者
      ア 商工会又は商工会議所
      イ 一般社団法人、一般財団法人又は特定会社(中活法第7条第7項第7号)
  2. 協議会に参加することができる構成員(法定構成員)
    協議会は、その運営を安定化させ、確度の高い成果を追求し、中心市街地活性化のトータルコーディネーターとしての有効な機能を果たすために、1.の協議会を組織できる者に加え、地域の多様な関係者が参加できるようになっています。
     (i)基本計画に記載された事業を実施する者
     (ii)中心市街地において土地・建物等を所有する地権者、地域住民の代表者、まちづくりNPO等認定基本計画及びその実施に 関して密接な関係を有する者
     (iii)市町村、その他公共サービスの提供者  
  3. 協議会が特に必要があると認め、参加を求めることができる構成員(法定外構成員)
     (i)特に必要と認められる当該地域の機関、団体、法人等

Q3. 協議会を立ち上げる際、申請手続きは必要ですか。

A3.

申請手続きは必要ありませんが、協議会を組織した際、その構成員の氏名又は名称及び協議会の規約の内容を公表する必要があります。公表の方法は、事務所などで公衆に閲覧させるほか、インターネットの利用その他適切な方法によることとされています(中活法15条第3項に規定する内閣府令、経済産業省令、国土交通省令)。


Q4. 協議会を設立したいのですが、何から着手して良いか分かりません。

A4.

中小企業庁作成の、「中心市街地活性化協議会立ち上げガイド」を参考にしてはいかがでしょうか。当支援センターにお問い合わせいただければお送りいたします。また中小企業基盤整備機構では「 中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業 別ウィンドウで開きます 」を行っており、協議会の設立等についての助言を行っておりますので、当支援センターにお問合せ下さい。【参照】設立までの流れ


Q5. 協議会への参加を要請したり、協議会内で役職を割り振る際、誰の名前で委嘱すればよいのでしょうか。

A5.

規約に基づき会長名で実施することになります。
標準的な内容を記載した規約例では役員は総会で選任され、会長の職務は協議会を代表し、会務を総理するとされています。


Q6. 設立時、協議会の構成員は、どういう人たちがメンバーになっているのでしょうか。

A6.

設立時のメンバーが、後の構成員とほぼ同じメンバーのところもありますが、設立時は、基本計画等がまだ策定途中のところが多いため、当初想定される協議会の活動範囲に関係する方々が先ず構成員になり、その後、基本計画等が具体的になるに従って増やしていく例も見られます。


Q7. 協議会の組織者が、都市機能増進の推進者1人と経済活力向上の推進者1人の合計2者を超えているところはありますか。

A7.

平成27年4月現在、全国157協議会のうち、合計3者以上で組織されている協議会が数か所あります。


Q8. 「まちづくり会社の設立方法」について教えて下さい。

A8.

まちづくり会社設立の流れは、概ね次のようになります。

  • 会社設立発起人会の設置
  • 会社概要、基本事項の決定
  • 定款の作成
  • 公証役場での定款認証
  • 資本金の払い込み(残高証明書の取得)
  • 法務局での設立登記
  • 会社設立完了
  • 官公署に設立の届出(税金関係及び社会保険関係)

注:詳細は、行政書士等とご相談下さい。


Q9. 協議会を組織することのできるまちづくり会社は、資本金の3/100以上が行政からの出資であることが必要ですが、これは、どの時点で必要ということでしょうか。

A09.

まちづくり会社の要件は、中活法施行令第6条(協議会を組織することができる者の要件)に、株式会社にあっては、総株主の総議決権に占める市町村の有する議決権の割合が3/100以上であることが規定されており、協議会を組織する時(設立時)に3/100以上であることが必要です。


Q10. まちづくり会社が中小小売商業高度化事業等に取組む場合、資本金のうち、中小企業者と大企業者の出資割合等に気をつけることはありますか。

A10.

まちづくり会社が、特定民間中心市街地活性化事業又は特定民間中心市街地経済活力向上事業(中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、特定事業(「よくある質問」の「法律関連」参照)(中活法第48条、第50条)を行う場合、これに該当します。
これら事業のうち、中小小売商業高度化事業の場合、このまちづくり会社の資本構成等で、次のとおりより高い中小企業性が求められています。1.特定商業施設等整備事業、特定事業の場合

  • 全議決権に占める中小企業者の議決権割合が1/2以上(大企業者は1/2未満)であること(中活法施行令第2条)
2.中小小売商業高度化事業の場合
前記1.に加え、次の全部の要件に該当することが必要。
  • (イ)出資者のうち、中小企業者の割合(人数)が2/3以上であること
  • (ロ)大企業者が、最大の議決権を持たないこと
  • (ハ)いずれの大企業者も、全体の1/3以上の議決権をもたないこと
(中活法施行令第12条第6項第1号、経済産業省同法施行規則第12条第6項)


Q11. まちづくり会社が安定的に収益をあげていくには、どのような事業に取組んでいけば良いでしょうか。

A11.

多くのまちづくり会社が、事業の容易性や安定性から公的施設の指定管理業務や駐車場管理業務に取組んでいます。
まちづくり会社の性格や得意分野から、自社で取組可能な事業を採算性や継続性を含めて十分検討し、取組んでいくことが期待されます。
次の報告書等を参考にされてはいかがでしょうか。


Q12. 特長的な活動に取組んでいるまちづくり会社を教えて下さい。

A12.

ホームページの「まちづくり会社訪問」のページをご参照下さい。特長的な取組みをしているまちづくり会社を取材し、紹介しています。


Q13. 中心市街地整備推進機構(以下「整備推進機構」という。)について教えて下さい。

A13.

整備推進機構は、中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進する者として位置付けられています。(中活法第15条第1項第1号イ)
営利を目的としない法人(社団法人、財団法人、NPO法人)で、以下の業務を行う者を、その申請により市町村長が指定することができます。

  • 情報の提供、相談、その他の援助
  • 認定基本計画の内容に即して整備する事業の実施、又は参加
  • 土地の取得、管理及び譲渡
  • 中心市街地公共空地等の設置及び管理
  • 中心市街地の整備改善に関する調査研究
  • その他中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務
    (注:詳細については中活法第61、62条をご参照下さい。)


Q14. 協議会で都市機能の整備などを受け持つ整備推進機構あるいはまちづくり会社の定款に、市街地整備などに関する内容をどの程度示さなければいけませんか。

A14.

中活法では、次のように規定されています。

1. まちづくり会社(中活法第15条第1項第1号ロ)
  • 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社
2. 中心市街地整備推進機構(中活法第62条)
  • 中心市街地の整備改善を行う者への情報提供、相談、その他の援助
  • 中心市街地の整備改善に資する施設等を、認定基本計画により整備。(またはその事業に参加)
  • 中心市街地の整備改善を図るため、有効に利用できる土地の取得、管理、譲渡
  • 中心市街地の公共空地等の設置、管理
  • 中心市街地の整備改善に関する調査研究

なお、整備推進機構は市町村長が指定することになっておりますので、行政の担当部署に事前にご確認下さい。


Q15. 土地開発公社は整備推進機構に指定できないのですか。

A15.

土地開発公社については、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出や申出のある土地などの取得、造成その他の管理及び処分を行うことなどが業務として限定列挙されていることなどの理由から、中活法に基づく新たな業務の追加は困難と考えられます。


Q16. 整備推進機構にNPO法人が指定されているところを教えて下さい。

A16.

次の協議会でNPO法人が指定されています。

  • 出雲市中心市街地活性化協議会
  • 帯広市中心市街地活性化協議会
  • 別府市中心市街地活性化協議会
  • 二本松市中心市街地活性協議会
  • 長岡市中心市街地活性化協議会
  • 米子市中心市街地活性化協議会
  • 菊池市中心市街地活性化協議会
  • 弘前市中心市街地活性化協議会

など。
(注:詳細はホームページの「協議会設立一覧」のページをご参照下さい。)


Q17. 「基本計画の満了」と「協議会の存続」や「整備推進機構の指定」は連動しているのでしょうか。

A17.

協議会は、基本計画の策定や認定基本計画事業の実施等について重要な役割を果たします。しかし、存続は基本計画の満了と連動しておりません。
基本計画の満了を迎えた協議会は、これまでの基本計画事業の効果検証や次期基本計画の検討等、従前にも増して中心市街地の活性化に取組むことが期待されます。
また、整備推進機構については、中活法第63条(監督)の規定により、一定の状況を背景に、市町村長は指定を取り消す場合がありますが、基本計画の満了と関連しておりません。


Q18. 「○市中心市街地活性化協議会」以外の名称の協議会は認められますか。

A18.

協議会の名称は規約で定めることになりますので可能です。ただし、どの地域の中心市街地活性化協議会であるかが分かるようにすることも重要と考えられますので、「○市中心市街地活性化協議会」という名称にすることが適当と考えられます。


Q19. 活発な協議会にするための運営方法について教えて下さい。

A19.

協議会の運営にあたっては下記のようなポイントが考えられます。

  1. 地域の強み、弱みの状況をよく把握する。
  2. 中期的な目標をしっかりと立てる。
  3. 協議会の体制、運営方法を確立する。
  4. 協議会メンバーの役割と権限を明確にする。
  5. タウンマネージャーの役割、権限を明確にする。
  6. 行政やNPOなど多様な関係者と密に連携する。
  7. 最初から大きな成果を求めず、小さい成功事例を積上げていく。
  8. 毎年事業評価とそれを踏まえた事業計画の見直しを実施する。

また、部会、委員会、ワーキンググループ等の下部機関をつくり、機能を分担し運営することも効果的です。


Q20. 特長的な活動に取組んでいる協議会を教えて下さい。

A20.

ホームページの「協議会訪問」のページををご参照下さい。特長的な取組みをしている協議会を取材し紹介しています。


Q21. 協議会への支援施策はどのようなものがありますか。

A21.

中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)では、協議会支援として、次の事業を行っています。

中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業

協議会又は協議会を立上げようとする組織・団体や認定民間中心市街地商業活性化事業者である中小企業者に対して、専門的なノウハウを持つアドバイザーを派遣して協議会の課題等の解決策をアドバイスします。
中心市街地商業活性化アドバイザー派遣に係る謝金・旅費等の費用は、中小機構が負担します。ただし、1派遣先に対する派遣日数等の制限がありますので、詳細は 中小機構ホームページ 別ウィンドウで開きます をご覧ください。

中心市街地商業活性化診断・サポート事業

支援対象は、上記アドバイザー派遣と同じで次の2タイプがあります。
【セミナー型】
(個別事業等実施のためのセミナー・研修会・勉強会への支援)
中心市街地の商業活性化に資する個別事業実施または協議会等の活動に関する取組のためのセミナー等の企画・立案支援・講師等の派遣を行います。

【プロジェクト型】
(個別事業等実施のための診断・助言を通じた支援)
中心市街地の商業活性化に資する個別事業に対し、事業の実効性を高めるために、複数の専門家によるプロジェクトチームにより、調査・分析等に基づいた診断・助言・課題整理等を行います。

  • ハード事業及びソフト事業の事業計画ブラッシュアップ
  • 事業構想の事業化支援
  • 事業実施後のフォローアップ支援
詳細は 中小機構ホームページ 別ウィンドウで開きます をご覧ください。