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中心市街地活性化協議会支援センター

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まちづくり事例さまざまな市街地活性化課題解決のヒント

まちづくり事例

伊勢市のまちづくり会社、協議会設立~中心市街地活性化に向けた体制づくり~3

1.中心市街地活性化協議会設立に向けた取組

(3)伊勢市中心市街地活性化協議会の設立

協議会の設立は、伊勢市による基本計画(案)の策定、まちづくり会社の設立と並行し、商工会議所が事務局となり進められました。

これまでの取組から関係者の十分な認識もあり、まちづくり会社の設立を待ち、1カ月後の平成27年3月25日に、第1回協議会(設立総会)を開催し、規約を定め、役員の選任と下部組織として役員会、幹事会、専門委員会の設置が承認され、協議会は設立されました。そして、協議会を設立したことをインターネット等を通じ公表しました。(法15-3、命令)

なお、構成員は、第1回協議会時は7名でしたが、6カ月後に開催された第2回協議会で、この6カ月間に基本計画(案)を練りこんだことにより、基本計画事業が充実し、「関係者」が拡大して15名が追加され、現在、合計22名になっています。

このように、全体的には大きな支障なく協議会は設立されましたが、その過程には大小合わせ様々な課題が発生しており事務局の商工会議所では様々な戸惑いや疑問が生じ、その都度、中小企業基盤整備機構中部本部や当中心市街地活性化協議会支援センター(以下「当支援センター」)等を活用しながら逐次、対応していきました。

当支援センターへは、平成26年度に11回、平成27年度は4回の問合わせをいただきました。

(ア)まちづくり会社関係

相談1

協議会を組織することのできるまちづくり会社は、資本金の100分の3以上が行政からの出資であることが必要とのことですが、これは、どの時点で必要ということでしょうか。

アドバイス

中活法上のまちづくり会社の要件は、株式会社では、総株主の総議決権に占める市町村の有する議決権の割合が100分の3以上であることが規定されていますが、協議会を組織する時(設立時)に100分の3以上であることが必要です。(施6「協議会を組織することができる者の要件」)

相談2

中活法中、高度化事業関係や協議会を設立することができる者として「特定会社」が出てきますが、この「特定会社」とは何でしょうか。

アドバイス

「特定会社」とは、商工会・商工会議所又は中小企業者が出資している会社で、株式会社の場合、中小企業者以外の会社(=大企業者)の議決権が総議決権の2分の1未満であるものを指します。なお協議会の組織者となるには行政からの出資が100分の3以上必要となります。また、中活法の特定民間中心市街地活性化事業(法48)及び特定民間中心市街地経済活力向上事業(法50)には中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、特定事業の3つの事業類型があり、そのうち中小小売商業高度化事業を特定会社が行う場合、次のとおり、より高い中小企業性が求められ、前記の2分の1に加え、次の全部の要件に該当することが必要です。
(イ)出資者のうち、中小企業者の割合(人数)が3分の2以上であること
(ロ)大企業者が、最大の議決権を持たないこと
(ハ)いずれの大企業者も、総議決権の3分の1以上の議決権をもたないこと(施12-6-1、経規12-6)
なお、上記事業を「まちづくり会社」が行う場合、特定会社の要件を満たすことが必要です。

相談3

まちづくり会社の収益事業としてどのようなものがありますか。

アドバイス

多くのまちづくり会社が、事業の容易性や安定性から公的施設の指定管理業務や駐車場管理業務に取組んでいます。まちづくり会社の性格や得意分野から、自社で取組可能な事業を採算性や継続性(指定管理業務の更新を含め)を十分検討し、取組んでいくことが期待されます。次の報告書等を参考にされてはいかがでしょうか。なお、ヒント集とQ&Aでの「まちづくり会社」は、行政出資の有無にかかわらない広義のまちづくり会社も紹介されていることにご留意ください。

(イ)協議会関係

相談1

設立時、協議会の構成員は、どういう人たちをメンバーにすれば良いのでしょうか。設立後の協議会の構成員は、当初の構成員のままでしょうか。

アドバイス

設立時のメンバーが、後の構成員とほぼ同じメンバーのところもありますが、設立時は、基本計画等がまだ策定途中のところが多いため、当初想定される協議会の活動範囲に関係する方々が先ず構成員になり、その後、基本計画等が具体的になるに従って増やしていく例も見られます。

相談2

各地の協議会の構成員を調べたところ、例えば大学等で、法定内と法定外の両方がありました。どのように考えたら良いのでしょうか。

アドバイス

そのまちの中心市街地活性化の方向性や内容によって変わります。例えば大学は、一般的には法定外ですが、基本計画事業で、大学の設置や移設が入っていれば、事業実施者等、密接な関係者となるので法定内になります。

相談3

第1回協議会を設立総会と位置付けています。会長はその時に選任されることになりますが、この最初の協議会の招集は誰が行うのでしょうか。また、段取りはどのように考えたら良いでしょうか。

アドバイス

まちづくり会社の設立総会と同様に「準備会」「発起人会」「世話人会」等代表からの招集になります。当日は議長を選出し、諸事項を議決していくことになります。議決は、既に規約が決まっていれば普通議決(過半数出席の過半数決議)又は特別議決(過半数出席の3分の2決議以上)となりますが、そうでない場合は、「本日の出席予定者○名のうち本人出席○名、委任状による出席○名の合計○名の多数(または全員の)出席により有効に成立し、出席者多数の賛成(または全員異議なく賛成)により○は議決されました。」になるかと思います。