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伊勢市のまちづくり会社、協議会設立~中心市街地活性化に向けた体制づくり~2
1.中心市街地活性化協議会設立に向けた取組
(1)中心市街地活性化プランの策定
三重県伊勢市は伊勢神宮のお膝元として、内宮、外宮だけで年間800万人の参拝客を数える交流人口の多い地域ですが、郊外へのショッピングセンターの出店等により、伊勢市駅前地区に6店舗立地していた大型店は、現在、伊勢市駅から若干離れた東西に2店舗が残るのみとなり、求心力が急速に低下してきました。
例えば、平成20年と25年では、商店街の歩行者通行量は4,619人から3,706人とマイナス20%、空き店舗率は27.4%から31.6%と4軒に1軒から3軒に1軒へと上昇しました。
これを背景に伊勢市と伊勢商工会議所(以下「商工会議所」)では、平成23年に、商店街による取組等を主とする「中心市街地活性化プラン」(以下「プラン」)の検討に着手し、これは平成26年3月にまとまりましたが、後に伊勢市では、このプランに公共事業や民間事業を追加し、国の認定を受ける基本計画としてとりまとめ、中活によるまちの活性化を推進することとなりました。
(2)まちづくり会社の設立
商工会議所では、プラン策定中の平成24年頃、関係者の間から中心市街地の活性化には「まちづくり会社が必要」という意見が出され、まちづくり会社設立の検討作業が2年間行われました。
さて、国の施策である中心市街地活性化の推進には、中活法上、協議会が基本的に必要ですが、この協議会の設立には、商工会議所の他に、中活法に条件が定められた「まちづくり会社」又は「中心市街地整備推進機構」(行政が指定)が必要です。(法15-1-1、法61)
伊勢市では、これまでの経緯から「まちづくり会社」を選択することにしました。
まちづくり会社が、この条件を満たすには、総議決権のうち市町村の議決権(=行政の出資割合)が100分の3以上必要ですが(令6)、これは伊勢市に限らず、全国的に過去設立された多くの第三セクターの経営状況が厳しいという状況から、大きな課題となりました。
しかし、策定された基本計画(案)が国の認定を受けるためには、行政は協議会に基本計画への意見を聞く必要があり(法9-6)、その意見書とともに申請することになっています(基本計画認定申請マニュアル:申請する基本計画の添付書類)。
商工会議所ではこれを受け、伊勢市に対し行政出資を働きかけることになりました。
次に課題となったのは、まちづくり会社の資本金額と調達先でした。
資本金額は、当初1,000万円が考えられましたが、変化する経済環境の下、より安定的に経営が継続できるよう、2,000万円に増額することにしました。
調達先は、市内事業所・商店、商店街、個人、商工会議所、伊勢市等、広い範囲から出資を仰ぐことにし、オール伊勢市で取組むことになりました。
こうして、伊勢まちづくり株式会社は、平成27年2月2日に設立されました。