市町村が行う中心市街地再活性化のための施設整備事業に対して支援を受けたい
− 経済活力向上を図るための、市町村への財政支援 −
支援策No.
5(8)
支援事業名
中心市街地再活性化特別対策事業
所轄省庁
総務省
支援事業概要
市町村が、自主的・主体的に展開する中心市街地再活性化に向けた新たな計画的取組を支援する観点から、市町村が単独事業として中心市街地再活性化のために行う施設整備等を一般単独事業債の対象とし、その元利償還金の30%を特別交付税の算定対象とします。
支援対象
実施主体:市町村
支援を受けるための要件
(1)基本計画の認定
(2)下記に例示され、かつ認定基本計画各項(2)①に本支援措置を活用するものとして位置付けられた施設の整備又は公共的団体が行う施設の整備に対する市町村の助成事業であること。
【対象となる施設整備の例】
・集客力を高める施設の整備(市民広場、ホール、駐車場等)
・地域の産業の振興に資する施設の整備(展示施設等)
・良好な都市・居住環境と街並み景観の向上に資する施設の整備(ポケットパーク等)
・子育て支援や若者の居場所づくりに資する施設の整備(託児所等)
支援内容
市町村が中心市街地活性化のために行う単独事業のうち、法第9条の規定に基づく基本計画において位置づけられた施設整備等として、市町村が施設を整備する場合又は公共的団体が行う施設整備に対して市町村が助成を行う場合について、一般単独事業債の対象とします。
備考
【留意事項】
基本計画の認定後、別途、地方債(一般単独事業債)の同意等手続きが必要となります。
また、別途地域振興室から行う照会時に、当該事業が期間内の計画の各項(2)①に位置づけられている事が分かるページの写しを提出してください。ただし、照会時点において当該事業が期間内の計画各項(2)①に位置づけられていない場合は、年度末までに当該事業が計画各項(2)①に位置づけられるように基本計画の変更を行い、認定後の計画の該当ページを速やかに提出してください。
お問い合わせ先
総務省 自治行政局 地域自立応援課 地域振興室
電話 03-5253-5533 FAX 03-5253-5537