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中心市街地活性化協議会支援センター

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貨物の共同集配施設の整備、共同集荷、配送に対する支援を受けたい
 − 公共交通機関の利便増進を図るための許認可の特例 −

支援策No.

5(6)

支援事業名

貨物運送効率化事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定(法第7条第11項第4号、第57条)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 民間事業者が中心市街地において、貨物の輸送の効率化を図るとともに、交通渋滞の緩和や環境負荷の低減等による中心市街地内の交通環境の改善と地域住民の生活環境の改善を図るために、共同集配施設を整備し、共同で集荷又は配送を行う事業に対し、国土交通大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「特定民間事業計画」という。)の認定を行います。
 特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第57条に規定する貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例を受けることができます。

支援の内容

① 実施場所
共同集配事業が行われる地域は、当該中心市街地において、営業用貨物自動車による交錯輸送が著しいことにより、貨物の運送の効率化を図ることが適切であると認められる地域とします。
共同集配のための施設を整備する事業が行われる地域は、中心市街地の区域の外であっても差し支えありません。
② 事業実施主体
法第7条第10項第4号イに規定する施設を整備する事業者と同号ロに規定する共同集配事業を行う事業者は、同一主体でも、異なる主体でも差し支えありません。なお、事業の円滑な実施の観点から、事業実施に当たり許認可等を要する場合には、許認可等に係る関係法令等を所管する行政機関等との十分な調整を図ることが必要です。イとロが異なる主体の場合は共同で特定民間事業計画を申請することとします。
ロに規定する事業を行う事業者は、既存運送事業者の全部又は大部分の集配を集約し、積合貨物の運送を行う必要があります。
③ 施設
同号イに規定する施設は、必ずしも自動仕分けコンベア等高度な物流機器を備えている必要はなく、共同集配事業を実施するために中心市街地から集貨された貨物の仕分け又は当該中心市街地への貨物の配達に必要な仕分けを行うことができる施設及び規模を備えていれば足ります。
本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があります。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項を記載してください。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。
・その他の事項(国土交通大臣による特定民間事業計画の認定を受けようとする旨)

備考

【留意事項】
 国土交通大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第3項に掲げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要があります。
 この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すことができます。
 なお、本事業を実施していくに当たって、以下の事項に留意する必要があります。
① 貨物運送効率化事業の円滑な実施に当たっては、事前に十分、運送事業者間の調整を行い、また、取引先の理解を得るなど共同集配事業が円滑に実施できるよう所要の措置を講ずる必要があります。
また、利害の調整に当たっては、本事業が中心市街地に係る集配を行う運送事業者の全部又は大部分が参加するものであるため、大企業と中小企業が一体となって実施することが十分想定されることから、このような場合には、中小企業に不当な負担を課すことがないよう配慮する必要があります。
② 貨物運送効率化事業が円滑に実施され、その実施が一層促進されるためには、集配、荷捌きの効率化、伝票類の統一化、貨物の追跡管理情報システムの高度化、事故時の責任体制の明確化など、サービスレベルの向上に努める必要があります。

お問い合わせ先

国土交通省 総合政策局物流政策課(物流産業室)
phone 03-5253-8111(内線25-344)