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中心市街地活性化協議会支援センター

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乗合バスの運行計画の変更手続きを簡略化したい
 − 公共交通機関の利便増進を図るための許認可の特例 −

支援策No.

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支援事業名

乗合バスの利用者の利便の増進のための事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定(法第7条第11項第3号、第56条)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 民間事業者が、バスの運行頻度の改善等中心市街地内外におけるバスサービスの向上を図るために、運行系統ごとの運行回数の増加を行う事業に対し、国土交通大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「特定民間事業計画」という。)の認定を行います。
 特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第56条の規定により、運行系統ごとの運行回数の増加に係る道路運送法上の運行計画の変更について、事後の届出で足りることとなります。

支援内容

(1)支援策の要件
① 中心市街地内の商業施設等を利用しやすくするため、運行回数の増加を行おうとする運行系統の周辺の商業施設の営業時間、時間帯ごとの施設利用客の多寡等に配慮すること。
② それぞれの地域における実情を踏まえ、運行回数の増加により中心市街地を含めた地域におけるバスサービスが全体として利用者の利便性を高め、かつ、調和がとれたものとなるようにすること。
③ バスサービスと鉄道等他の公共交通機関との連絡の円滑化に配慮することにより、交通サービス全体として利用しやすいものとすること。
本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があります。

(2)その他
当該事業の国土交通大臣の認定申請は、法第48 条第3 項に掲げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要があります。
この場合において、市町村は当該特定民間事業計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付しなければなりません。
なお、本事業の実施については、以下の事項に留意する必要があります。
① 運行回数の増加に当たっては、地域社会における高齢化の進展、障害者の自立に関する社会の高まり等を踏まえ、また、出来る限り多くの者にバスを利用してもらうため、ノンステップバス等の低床バス車両の導入に努める必要があります。
② バスの運行回数の増加と併せてパークアンドバスライド、サイクルアンドバスライド等の交通システムを導入するために必要な施設の整備を行うことが、利用者の利便を向上させる上で効果的であり望まれます。
③ 環境への影響にも配慮することが望ましいことから、低公害車、低燃費車の導入に努める必要があります。

基本計画に記載する事項

 国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2022(令和4年度)版の基本方針及び本マニュアルⅢ.に掲げられている事項を記載してください。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。
 ・その他の事項(国土交通大臣による特定民間事業計画の認定を受けようとする旨)

お問い合わせ先

国土交通省 自動車局 旅客課
電話 03-5253-8111(内線 41-212)