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中心市街地活性化協議会支援センター

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民間事業者が行う食品商業集積施設の整備に対する支援を受けたい
 − 中心市街地の食品流通の円滑化を図るための債務保証制度 −

支援策No.

5(4)

支援事業名

中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定(法第7条第10項第2号、第54条、第55条)

所轄省庁

農林水産省

支援事業概要

 民間事業者が認定中心市街地において、近年の中心市街地の衰退や商店街の空洞化問題に対処するため、駐車場、休憩所等の消費者利便性を備えた食品商業集積施設を整備することにより、中心市街地における食品流通の円滑化を図る事業に対し、農林水産大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画の認定を行います。
 当該特定民間事業計画の認定を受けた者は、法第54条に基づく食品等流通合理化促進機構による債務保証等を受けることができます。

支援対象

実施主体:食品小売業者の出資又は拠出に係る法人又は事業協同組合等の食品小売業者を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人

支援を受けるための要件

(1)基本計画の認定

(2)中心市街地食品流通円滑化事業は以下に示す要件を満たす必要があります。
①設置内容の条件
ⅰ食品小売業者の店舗(外食・花き関係を含む。)が5店舗以上集積するものであること。
ⅱ生鮮食料品(青果、鮮魚又は食肉をいう。)の小売業者の店舗があること。
ⅲ食品小売の事業を主として行う者の店舗が2/3以上あること。
ⅳ駐車場、駐輪場、休憩所、広場、緑化施設等の利用者の利便の増進に資する施設が、店舗が集積する施設と一体的に(利用可能な範囲に)設置されるものであること。
※上記のⅰ~ⅳの条件において既存の施設を利用することも可能です。
(すべての施設を新設する必要はありません。)

(3)本事業の農林水産大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があります。

支援内容

食品等流通合理化促進機構による債務保証内容
・保証対象事業者
 認定食品流通円滑化事業を実施する者
・保証割合
 借入金の元本、利息及び損害金の合計額の 90%以内
・保証料率
 保証債務残高の 0.8%以内
・保証限度額
 1事業者当たり約4億円(残高通算)
・保証対象
 設備資金(土地を含む)及びその維持発展に必要な運転資金(試験研究費、試作費、市場調査費等)

備考

【留意事項】
 当該事業の農林水産大臣の認定申請は、法第48条第3項に掲げる事項を記載した特定民間中心市街地活性化事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要があります。この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができます。
 なお、施設の整備に当たっては、周辺の住宅の分布状況、道路及び交通網の整備状況、小売店の立地状況、防災対策等に十分配慮するとともに、高齢者、障害者等が利用しやすいものとなるよう施設のユニバーサルデザイン、バリアフリー等に十分配慮してください。

お問い合わせ先

農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課 
電話 03-3502-8267