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中心市街地活性化協議会支援センター

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道路の未利用地を有効活用し、施設の設置等により中心市街地を活性化させたい
 − 道路占用の特例措置 −

支援策No.

5(3)

支援事業名

道路の占用の特例(法第41条)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 道路法上、道路を占用しようとするときは、道路管理者の許可を受けなければならないとされており、当該許可にあたっては、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないこと(以下「無余地性」という。)等の許可基準に適合する必要があります。
 本特例の活用により、認定基本計画に記載された施設等の道路の占用であり、道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域に設けられる施設等であること等の要件に該当する場合において、当該認定基本計画の期間内に限り無余地性の基準にかかわらず、道路敷地外に余地があっても道路の占用が可能となるものです。

支援を受けるための要件

 基本計画に道路の占用許可に関する事項(対象施設等(中心市街地の活性化に関する法律施行令第5条に規定するものに限る。)、占用しようとする場所等)が記載されており、
 ①道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域に設けられる施設(当該指定に係る種類のものに限る。)であること
 ②道路法第33条の政令に定める基準に適合すること
 ③安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして中心市街地の活性化に関する法律施行令第11条の規定に適合すること
が必要です。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項を記載してください。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。
・事業名(道路の占用の特例を活用して行う個々の事業名)
・措置の内容(道路の占用の特例を活用する旨)

備考

【留意事項】
・市町村が、基本計画に道路の占用許可に関する事項を記載しようとする際には、あらかじめ道路管理者及び都道府県公安委員会の同意を得ることが必要です。
・道路管理者の同意を得た際に提出した書類(占用の主体、占用物件、占用区域及び期間の分かるもの)の写しを添付してください。
・都道府県公安委員会の同意書及び都道府県公安委員会へ提出した書類の写しを添付してください。
・占用主体は、原則、道路管理者が設置する「特例道路占用区域に係る占用主体の選定のための委員会」によって選定されます。
【関連先ページ】
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/02.html 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当
電話 03-5253-8111(代表)