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中心市街地活性化協議会支援センター

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共通乗車船券の導入について運送事業者の事務負担を軽減し、共通乗車船券の発行を促進したい
 − 共通乗車船券の関係事業法規に基づく届出を行ったものとみなす特例 −

支援策No.

5(2)

支援事業名

共通乗車船券(法第40条)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 鉄道、索道(ロープウェー等)、軌道(路面電車等)、バス、旅客船を対象とする共通乗車船券の導入について法第40条に基づく届出を行った場合、関係事業法規に基づく届出を行ったものとみなす特例を設け、窓口の一元化、ワンストップサービスによる手続きの迅速化により、運送事業者の事務負担を軽減し、共通乗車船券の発行の促進を図るものです。
 これにより、運賃及び料金の割引による移動に係る費用負担及び乗り換えの度ごとに切符を買う手間が省けることによる心理的負担を軽減し、公共交通機関の利用者の利便の増進を図り、中心市街地へのアクセス向上及び中心市街地における移動円滑化を図るものです。

支援内容

(1)支援策の要件
本特例に係る共通乗車船券は、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地内を移動する旅客を対象とし、二以上の運送事業者が定める期間、区間等の条件の範囲内で、各旅客運送機関を利用できるものです。
本特例を活用するに当たっては、基本計画に記載し、認定を受ける必要があります。
なお、二以上の運送事業者には、鉄道・バスといった異種モード間をまたがる場合のみならず、同種のモードの場合も含まれ、また、二以上の運送事業を行う一事業者(例えば、鉄道事業と自動車運送事業を行う事業者)も含まれます。

(2)その他
当該事業の着実かつ円滑な実施の確保を図る観点から、事前に十分、運送事業者間の調整を行う必要があります。
なお、法第40 条第1 項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第63 条に定める届出書を共同で提出する必要があります。

支援を受けるための要件

 本特例に係る共通乗車船券は、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地内を移動する旅客を対象とし、二以上の運送事業者が定める期間、区間等の条件の範囲内で、各旅客運送機関を利用できるものです。本特例を活用するに当たっては、基本計画に記載し、認定を受ける必要があります。
 なお、二以上の運送事業者には、鉄道・バスといった異種モード間をまたがる場合のみならず、同種のモードの場合も含まれ、また、二以上の運送事業を行う一事業者(例えば、鉄道事業と自動車運送事業を行う事業者)も含まれます。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほかは、特にありません。

備考

【留意事項】
 当該事業の着実かつ円滑な実施の確保を図る観点から、事前に十分、運送事業者間の調整を行う必要があります。
 なお、法第40条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、国土交通省関係施行規則第63条に定める届出書を共同で提出する必要があります。

お問い合わせ先

国土交通省 総合政策局 地域交通課
電話 03-5253-8111(内線54-815)