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中心市街地活性化協議会支援センター

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区画整理事業により整備される都市計画道路に対する支援を受けたい
 - 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

5(13)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(道路事業)
防災・安全交付金(道路事業)
連続立体交差事業、無電柱化推進計画事業 等

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 中心市街地区域内等において都市機能の増進及び経済活力の向上により中心市街地等の活性化に資する道路の整備に対して支援を行います。

支援内容

(1)事業主体
地方公共団体等
※一部の補助制度については、地方公共団体からその経費の一部に対して負担金の負担または補助金の交付を受けて土地区画整理事業、市街地再開発事業等を施行する者を含む。

(2)交付対象
地方公共団体等 が実施する一般国道、都道府県道若しくは市町村道の新設、改築又は修繕に関する事業。

(3)国費率
5.5/10 等

(4)その他
 事業区域の全部を中心市街地の区域外で行う道路事業であっても、中心市街地区域内へのアクセス向上や中心市街地区域内の渋滞緩和に資する事業を中心市街地と一体的に実施する場合などで、その主たる目的や効果が中心市街地区域内の活性化であり、併せて都市機能の拡散を適切に防止する施策が講じられている場合は、事業を基本計画に位置づけることが可能である。
 また、支援措置の記載にあたっては、国土交通省の中心市街地活性化ハンドブック「Ⅳ認定申請マニュアル」(Ⅳ-3)の「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①~③のどれかを選んで記載して下さい。
 ①社会資本整備総合交付金(道路事業)
 ②防災・安全交付金(道路事業)
 ③個別補助制度(連続立体交差事業、無電柱化推進計画事業等)

お問い合わせ先

(道路事業に関すること) 国土交通省 道路局 環境安全・防災課
電話 03-5253-8111(内線 38-133)

(街路事業に関すること) 国土交通省 都市局 街路交通施設課
電話03-5253-8111(内線 32-855)

(土地区画整理事業に関すること) 国土交通省 都市局 市街地整備課
電話03-5253-8111(内線 32-734)