都市型新事業を実施する企業等の立地促進を図る施設整備のための支援を受けたい
− 都市型新事業を実施する企業等の立地促進を図るための特例 −
支援策No.
5(1)
支援事業名
都市型新事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認定(法第7条第10項第1号、第48条)
所轄省庁
経済産業省
支援事業概要
民間事業者が認定中心市街地において、中心市街地に集まる個人消費者や事業者等のニーズに対応した商品・サービスの提供を行う都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するための施設を整備することにより、中心市街地における活発な事業活動の展開を図る事業に対し、経済産業大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「特定民間事業計画」という)の認定を行います。
なお、当該事業計画の認定を受けた者は、法第53条に基づく中小企業信用保険法の特例(4(9)参照)を受けることができます。
支援対象
組合、民間事業者、地方公共団体
支援を受けるための要件
(1)基本計画の認定
(2)都市型新事業は、法第7条第10項第1号に規定する事業であることが必要。
(3)本事業は以下の要件を満たす必要があります。
①施設の機能
整備する施設は、都市型新事業を実施する事業者が入居して事業展開スペースとして利用する 機能(賃貸型事業場等)、新商品・新役務に係る研究開発等を促進する機能(共同研究施設・産学連携支援施設等)、研究開発や事業化を支援する機能(インキュベータ等)、市場の動向やニーズ把握を行う機能(情報交流施設等)、又は需要者との接触を通じて新事業展開を促進する機能(展示・販売施設等)を有する施設であること。
②施設の規模
整備する施設の規模は、概ね5事業者程度以上の利用が可能となるものであること。
③事業実施主体
本事業は、組合による実施、共同事業形態等の民間事業者の協力・連携の下での実施、民間事 業者と地方公共団体等の公的主体の協力・連携による実施等、中心市街地の活性化に即した事業を実施できる主体及び事業形態によって行われること。
④中心市街地の特性の活用
中心市街地及びその周辺に存在する事業者や研究機関、事業者支援機関等、当該中心市街地の 有する人や組織のポテンシャル、技術的蓄積等を適切に活用する事業であること。
本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があります。
備考
【留意事項】
経済産業大臣による特定民間事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行う必要があります。この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができます。
お問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 商業課 中心市街地活性化室
電話 03-3501-1929