
中心市街地の商業活性化を図るための信用保証制度の特例措置の支援を受けたい
− 経済活力向上を図るための中小企業信用保険法の特例 −
支援策No.
4(9)
支援事業名
中小企業信用保険法の特例(法第53条)
所轄省庁
経済産業省
対象者
中小企業者 社団・財団 民間事業者 その他
概要
本特例措置は、中小企業信用保険法の規定における、普通保険、無担保保険、特別小口保険について、中心市街地商業等活性化関連保証を受けた中小企業者に係るものは、その保険関係の限度額をその他の保険関係の限度額と別に定めることができるものです。
また、認定された特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「特定民間 事業計画」という。)又は認定経済活力向上事業計画に基づく中小小売商業高度化事業又は特定事業を実施する公益法人については、同法における中小企業者とみなして、同法を適用し、普通保険、無担保保険の保険であって、特定会社や公益法人が行う当該事業の実施に必要な資金に係るものについては、普通保険、無担保保険の限度額を2倍に拡大するものです。
さらに、中心市街地商業等活性化関連保証及び中心市街地商業等活性化支援関連保証について、普通保険のてん補率を、70/100から80/100に引き上げ、保険料を、同法第4条の規定に関わらず、保険金額の年2/100以内 において政令で定める率を乗じた額に引き下げる措置を講ずるものです。
要件
法第7条第7項第1号から第7号に定める中小小売商業高度化事業又は同条第10項第1号に掲げる特定事業に係る特定民間事業計画又は経済活力向上事業計画の認定が必要です。
基本計画に記載する事項
本特例措置を活用する場合には、特定民間中心市街地活性化事業又は経済活力向上事業の措置の内容の欄に、法第53条に基づく中小企業信用保険法の特例を活用する旨を記載してください(個々の事業の措置内容として再掲する必要はありません。)。。
お問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 金融課
電話 03-3501-1511(内線 5271~[A5)
