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中心市街地活性化協議会支援センター

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中心市街地の商業活性化を図るための信用保証制度の特例措置の支援を受けたい
− 経済活力向上を図るための中小企業信用保険法の特例 −

支援策No.

4(9)

支援事業名

中小企業信用保険法の特例(法第53条)

所轄省庁

経済産業省

支援事業概要

 法第48条に基づく認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間事業計画」という)(4(5)参照)、または法第50条に基づく認定を受けた特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「認定経済活力向上事業計画」という)(4(7)参照)に従って事業を実施する中小企業者、一般社団法人等が、金融機関から信用保証協会保証付融資を受ける際に、中小企業信用保険法の特例を適用するものです。

支援対象

認定特定民間事業計画、または認定経済活力向上事業計画に従って事業を実施する中小企業者、公益法人等

支援を受けるための要件

(1)基本計画の認定
(2)法第7条第7項第1号から第7号に定める中小小売商業高度化事業、または同条第10項第1号に掲げる特定事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画または特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定が必要です。

支援内容

① 中小企業信用保険法の規定における、普通保険、無担保保険、特別小口保険について、中心市街地商業等活性化関連保証を受けた中小企業者に係るものは、その保険関係の限度額をその他の保険関係の限度額と別に定めることができます。

② 認定特定民間事業計画、または認定経済活力向上事業計画に基づく中小小売商業高度化事業または特定事業を実施する公益法人については、同法における中小企業者とみなして、同法を適用し、普通保険、無担保保険の保険であって、特定会社や公益法人が行う当該事業の実施に必要な資金に係るものについては、普通保険、無担保保険の限度額を2倍に拡大を図ります。

③ 中心市街地商業等活性化関連保証及び中心市街地商業等活性化支援関連保証について、普通保険のてん補率を、70/100から 80/100に引き上げ、保険料を、同法第4条の規定にかかわらず、保険金額の年2/100以内において政令で定める率を乗じた額に引き下げる措置を講じます。

お問い合わせ先

一般社団法人全国信用保証協会連合会
電話 03-6823-1200

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