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中心市街地活性化協議会支援センター

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認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対し、必要な資金の貸付を受けたい
− 中小機構の資金貸付制度 −

支援策No.

4(8)

支援事業名

独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の貸付制度(法第52条第2項)

所轄省庁

独立行政法人中小企業基盤整備機構

対象者

中小企業者 社団・財団 民間事業者 その他

概要

独立行政法人中小企業基盤整備機構が市町村と協調して、法第50条に基づく認定を受けた経済活力向上事業計画に基づいて実施する事業に対し、 必要な資金の一部を無利子貸付するものです。
・貸付割合:貸付対象事業費の80%以内
・貸付対象:土地、建物、構築物、設備

要件

本制度は以下の要件を満たすことが必要です。
・法第50条に基づく認定を受けた経済活力向上事業計画に基づき実施する事業であること
・事業実施主体及び事業内容が経済産業省関係施行規則第17条及び第18条に該当すること

基本計画に記載する事項

本措置を活用する場合には、経済活力向上事業の措置の内容の欄に、法第52条第2項に基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の資金の貸付制度を活用する旨を記載してください(個々の事業の措置内容として再掲する必要はありません。)。

留意事項

・市町村が貸付事業を行うのに必要な規程、体制等を整備していることが必要です。
・本貸付制度を活用する際には、市町村及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の審査を経て貸付けの可否が決定されます。

参考URL

https://www.smrj.go.jp/sme/funding/municipalities_loan/index.html 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構 高度化事業企画課
電話 03-5470-1528