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認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対し、必要な資金の貸付を受けたい
− 中小機構の資金貸付制度 −

支援策No.

4(8)

支援事業名

独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の貸付制度(法第52条第2項)

所轄省庁

独立行政法人中小企業基盤整備機構

支援事業概要

 法第50条に基づく認定を受けた経済活力向上事業計画(以下、「認定経済活力向上事業計画」という)(4(6)参照)に基づいて実施する事業に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が市町村と協調して、必要な資金の一部を無利子で貸付けます。

支援対象

実施主体:中小企業者及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者

支援を受けるための要件

(1)基本計画の認定
(2)認定経済活力向上事業計画に基づき実施する事業であることが必要です。
(3)事業実施主体及び事業内容が経済産業省関係施行規則第17条及び第18条に該当することが必要です。

支援内容

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が市町村と協調して認定経済活力向上事業計画に基づいて実施する事業に対し、必要な資金の一部を無利子で貸付するものです。
・貸付割合:貸付対象事業費の80%以内(小規模事業者が専有する施設の場合、90%以内)
・貸付対象:土地、建物、構築物、設備

備考

【留意事項】
・ 市町村が貸付事業を行うのに必要な規程、体制等を整備していることが必要です。
・ 本貸付制度を活用する際には、市町村及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の審査を経て貸付けの可否が決定されます。

お問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構 高度化事業企画課
電話 03-5470-1528 FAX 03-5470-1532