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中心市街地活性化協議会支援センター

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地域住民や自治体の強いコミットメントがあり、かつ、経済効果の高いプロジェクトを行うにあたって支援を受けたい
 − 中心市街地の経済活力の向上に寄与する事業を重点的に支援する助成制度 −

支援策No.

4(7)

支援事業名

特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定(法第7条第12項、第50条)

所轄省庁

独立行政法人中小企業基盤整備機構

支援事業概要

 民間事業者が認定中心市街地において実施する、地域住民や自治体の強いコミットメントがあり、かつ、経済効果の高い民間プロジェクトに対し、経済産業大臣が特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「経済活力向上事業計画」という)の認定を行います。

支援対象

民間事業者

支援を受けるための要件

(1)経済産業大臣による経済活力向上事業計画の認定の申請に当たっては、実施する事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協議会の協議を経ていることが必要です。

(2)実施する経済活力向上事業は、以下の要件を満たすことが必要です。
①中小小売商業高度化事業の場合、4(5)の要件を満たすこと

②特定商業施設等整備事業の場合、4(6)の要件をみたすこと

③都市型新事業の用に供する施設を整備する事業の場合、5(1)の要件を満たすこと

(3)目標の設定に関して以下①から③までの要件をすべて満たすこと。
①以下のいずれかの指標を達成することが、当該事業計画に照らして十分に見込まれること。
(ⅰ)「年間来訪者数」が、中心市街地の居住人口の4倍以上であること。
(ⅱ)「年間売上高」が、中心市街地の年間小売商品販売額の1%以上であること。
(ⅲ)「年間平均雇用人数」が、50人以上であること。

②周辺地域の経済活力を向上させる波及効果が見込まれること。
来訪者、就業者、売上高の増加が、事業実施区域に止まらず、当該事業実施区域を含んだ中心市街地及びその周辺地域に対して、どのような形で寄与するか、以下の観点から説明されていること。
(ⅰ)当該中心市街地及び周辺地域の商圏や来訪者等に関する分析に基づき、当該地域に対する 集客や売上高等に関する効果が相当程度あること。
(ⅱ)当該中心市街地において商業・居住・公共サービス等の多様な都市機能の集積に資する事 業であること。

③以下のいずれかのような形で、地域住民や市町村の強いコミットメントが示されていること。
(ⅰ)当該事業実施区域の地権者から当該事業者に対し、安価な地代あるいは当該事業の収益に 連動する地代によって貸付けが行われていること。
(ⅱ)当該中心市街地の相当数の住民、商業・サービス業者から、当該事業者が出資、貸付け又  は寄付(いずれも現物を含む)を受けていること。
(ⅲ)当該市町村から当該事業に要する経費の相当部分について貸付けが行われていること。
(ⅳ)当該市町村の議会において、当該事業を推進すべきである旨の決議がなされていること。
(ⅴ)その他、上記と同等以上の強いコミットメントを当該中心市街地の関係者や当該市町村が 行っていると認められること。

④事業実施主体者が、必要な体制、知識及び経験並びに経理的な基礎を有しており、かつ、その  役員に暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。

⑤確実に実施される見込みがあることとして、事業の実施時期や必要な資金の額及びその調達方 法が、事業を実施するにあたり無理の無いものであることが説明されていること。

支援内容

認定を受けた経済活力向上事業計画に基づき事業を行う場合、以下の支援措置を受けることができます。
・都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化資金の貸付が無利子となります(併せて、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業計画の診断や各種助言も行われます)。

・市町村と独立行政法人中小企業基盤整備機構による無利子貸付け(併せて、市町村と独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業計画の診断や各種アドバイスも行われます)(法第52条第2項)(4(8)参照)※市町村が貸付事業を行う場合、市町村が必要な規程、体制等を整備していることが必要です。

・中小企業信用保険法の特例(法第53条)(4(9)参照)

・大規模小売店舗立地法の特例(法第58条)(4(10)参照)

・地域まちなか活性化・魅力創出支援事業費補助金(中心市街地活性化支援事業)のうち先導的・実証的事業の重点的な支援(4(11)参照)(特定商業施設等整備事業に限る)

・株式会社日本政策金融公庫による低利融資(4(13)参照)

・当該事業の用に供する不動産の取得又は建物の建築をした際の登録免許税の軽減(4(17)参照)

備考

【留意事項】
・経済産業大臣による経済活力向上事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行うことが必要です。この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができます。

・高度化資金貸付制度を活用する際には、都道府県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の審査を経て貸付けの可否が決定されます。

・市町村による貸付制度を活用する際には、市町村及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の審査を経て貸付けの可否が決定されます。

【関連先ページ】
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no50_nintei.pdf 別ウィンドウでpdfファイルを開きます

お問い合わせ先

中小企業庁 経営支援部 商業課 中心市街地活性化室
電話 03-3501-1929

【高度化資金および市町村による貸付け・診断助言】
各都道府県中小企業担当課
独立行政法人中小企業基盤整備機構 高度化事業企画課
電話 03-5470-1528 FAX 03-5470-1532