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中心市街地活性化協議会支援センター

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中心市街地の商業基盤施設、商業施設への融資を受けたい
 − 経済活力向上を図るための特定商業施設等整備事業 −

支援策No.

4(6)

支援事業名

特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認定(法第7条第8項、第48条)

所轄省庁

独立行政法人中小企業基盤整備機構

支援事業概要

 まちづくり会社等の民間事業者が認定中心市街地において実施する、商業基盤施設又は相当規模の商業施設の整備を行う事業に対し、経済産業大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画の認定を行います。
 認定特定民間中心市街地活性化事業者が、当該事業計画に基づく事業を行う場合には、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による無利子貸付けが利用できます。

支援対象

実施主体:民間事業者

支援を受けるための要件

(1)基本計画の認定
(2)特定商業施設等整備事業は、法第7条第8項に規定する事業であることが必要
(3)経済産業大臣による特定民間事業計画の認定の申請に当たっては、実施する事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協議会の協議を経ていることが必要です。
また、特定商業施設等整備事業は以下の要件を満たすことが必要です。
  ① 事業の実施地域が、一定の商業集積が見られ、公共公益施設が一つ以上存在し、さらに、電車、バス等の公共交通機関による来訪が可能な地域であること。
  ② 整備する施設が、商業施設の場合は原則500㎡以上、商業基盤施設の場合は、周辺の小売業者の顧客その他の地域住民の利便の増進又は周辺の相当数の小売業の業務の円滑な実施に資するものであること。

支援内容

認定を受けた特定商業施設等整備事業に係る特定民間事業計画に基づき事業を行う場合、以下の支援措置を受けることができます。
・ 都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化事業の貸付けが無利子となります(併せて、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構によるアドバイスも行われます)。

備考

【留意事項】
 経済産業大臣による民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行うことが必要です。この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができます。

お問い合わせ先

中小企業庁 経営支援部 商業課 中心市街地活性化室
電話 03-3501-1929

【独立行政法人中小企業基盤整備機構の融資貸付け・アドバイス】
各都道府県中小企業担当課
独立行政法人中小企業基盤整備機構 高度化事業企画課
電話 03-5470-1528 FAX 03-3433-1532