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中心市街地活性化協議会支援センター

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中心市街地の商業基盤施設、商業施設への融資を受けたい
 − 経済活力向上を図るための特定商業施設等整備事業 −

支援策No.

4(6)

支援事業名

特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認定(法第7条第8項、第48条)

所轄省庁

独立行政法人中小企業基盤整備機構

対象者

民間事業者

概要

まちづくり会社等の民間事業者が認定中心市街地において実施する、商業基盤施設又は相当規模の商業施設の整備を行う事業に対し、経済産業大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「特定民間事業計画」という。)の認定を行います。
認定特定民間中心市街地活性化事業者が、当該事業計画に基づく事業を行う場合には、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化事業の貸し付けが無利子となります。

支援対象

実施主体:民間事業者

要件

経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請に当たっては、実施する事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協議会の協議を経ていることが必要です。
また、特定商業施設等整備事業は以下の要件を満たすことが必要です。
① 事業の実施地域が、一定の商業集積が見られ、公共公益施設が一つ以上存在し、さらに、電車、バス等の公共交通機関による来訪が可能な地域であること。
② 整備する施設が、商業施設の場合は原則500㎡以上、商業基盤施設の場合は、周辺の小売業者の顧客その他の地域住民の利便の増進又は周辺の相当数の小売業の業務の円滑な実施に資するものであること。

基本計画に記載する事項

基本方針及び内閣府「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」Ⅲ.に掲げられている事項を記載してください。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。
・事業名(特定商業施設等整備事業として行う個々の事業名)
・措置の内容(「特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の経済産業大臣認定」と記載)
・その他の事項(活用する支援措置の名称を記載)
この事項に記載した支援措置については、「(2)認定と連携した支援措置」、又は「(3)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」 の事項に再掲してください。

留意事項

経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行うことが必要です。
この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができます

お問い合わせ先

中小企業庁 経営支援部 商業課
電話 03-3501-1511(内線 5361~6)