中小小売商業者が共同で事業環境の改善、経営基盤の強化に取組むにあたって支援を受けたい
− 経済活力向上を図るための中小小売商業高度化事業 −
支援策No.
4(5)
支援事業名
中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認定(法第7条第7項、第48条)
所轄省庁
独立行政法人中小企業基盤整備機構
支援事業概要
中小小売商業者等が認定中心市街地において行う、中小小売商業構造の高度化に資する下記の事業に対し、経済産業大臣が、特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「特定民間事業計画」)の認定を行います。
中小小売商業高度化事業は、企業規模が小さく、企業数が多く、その多数が前近代的な生産的経営段階に留まっている中小小売商業の構造改革を進め、消費生活様式の高級化・多様化や交通体系・都市構造の移り変わり等経営環境の変化に中小小売商業者が円滑に対応していくことを促進する事業として位置付けています。
具体的には、①共同施設の設置、商店街の空き店舗を活用したテナントの誘致や店舗の計画的な建て替え等を実施する経営近代化事業、②集団で立地環境の良い新たな区域に移転等を行い、営業に必要な店舗、倉庫、事務所等を設置するほか、種々の共同事業の一環として集会場、イベント広場、駐車場等の整備等を実施する基盤強化整備事業、③ショッピングセンタータイプの店舗やそれと併設される施設を設置する共同店舗等整備事業等がこれに当たります。
当該事業計画の認定を受けた民間事業者は、法第53条に基づく中小企業信用保険法の特例を受けることができます。また、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化事業の貸し付けが無利子となります。
支援対象
実施主体:中小小売商業者等
支援を受けるための要件
(1)基本計画の認定
(2)中小小売商業高度化事業は、法第7条第7項に規定する事業であることが必要
(3)本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本計画に記載された事業であって、中心市街地活性化協議会の協議を経ていることが必要です。
また、中心市街地の活性化に関する法律施行令第12条及び経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第12条及び第13条、別途定める認定の基準を満たすことが必要です。
支援内容
・ 認定を受けた中小小売商業高度化事業に係る特定民間事業計画に基づき事業を行う場合、以下の支援措置を受けることができます。
・ 都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化事業の貸付けが無利子となります。
(併せて、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構によるアドバイスも行われます。)
・ 法第53 条の規定に基づく中小企業信用保険法の特例を受けることができます(4(9)参照)。
備考
【留意事項】
経済産業大臣による特定民間事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行う必要があります。この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができます。
お問い合わせ先
【特定民間中心市街地活性化事業計画】
経済産業省 各経済産業局(巻末経済産業局一覧参照)
【高度化事業による貸付け・アドバイス】
各都道府県中小企業担当課
独立行政法人中小企業基盤整備機構 高度化事業企画課
電話 03-5470-1528 FAX 03-5470-1532