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中心市街地活性化協議会支援センター

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資本金3億円超でも中小企業投資育成株式会社の初回投資を受けたい
 − 中小企業投資育成株式会社法の特例措置 −

支援策No.

4(4)

支援事業名

中小企業投資育成株式会社法の特例(法第45条)

所轄省庁

経済産業省

対象者

民間事業者

概要

中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資金の充実を促進し、その健全な成長、発展を図るための投資等の事業を行うことを目的としており、その対象は、中小企業者一般ではなく、資本金の額が3億円以下の株式会社を初回投資の対象としています。 本特例措置は、法第42条に基づく民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「商業活性化事業計画」という。)の認定を受けた民間事業者の、 資金調達の多様化を図り、その事業活動を促進することを目的として、当該認定事業者の資本金が3億円を超える中小企業者であっても、中小企業 投資育成株式会社による以下の措置が行えるようにするものです。
・株式会社の設立に際して発行される株式の引受け及び保有
・増資新株の引受け及び保有
・新株予約権の引受け及び保有
・新株予約権付社債等の引受け及び保有

要件

法第42条に基づく商業活性化事業計画の認定を受けることが必要です。

基本計画に記載する事項

商業活性化事業の措置の内容の欄に「中小企業投資育成株式会社法の特例」と記載してください。

留意事項

本特例措置の活用については、別途中小企業投資育成株式会社の審査を経て投資の可否が決定されます。

お問い合わせ先

東京中小企業投資育成株式会社
電話:03-5469-1811(代表)
名古屋中小企業投資育成株式会社
電話:052-581-9541(代表)
大阪中小企業投資育成株式会社
電話:06-6459-1700(代表)