資本金3億円超でも中小企業投資育成株式会社の初回投資を受けたい
− 中小企業投資育成株式会社法の特例措置 −
支援策No.
4(4)
支援事業名
中小企業投資育成株式会社法の特例(法第45条)
所轄省庁
経済産業省
支援事業概要
法第42条に基づく民間中心市街地商業活性化事業計画の認定(4(2)参照)を受けた民間事業者(以下「商業活性化事業者」という)で資本金が3億円を超える株式会社が、本来は資本金3億円以下の株式会社を対象とする中小企業投資育成株式会社による初回投資を受けることのできる特例です。
支援対象
商業活性化事業者で資本金が3億円を超える株式会社
支援を受けるための要件
(1)基本計画の認定
(2)法第42条に基づく商業活性化事業計画の認定。
支援内容
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資金の充実を促進し、その健全な成長、発展を図るための投資等の事業を行うことを目的としており、その対象は、資本金の額が3億円以下の株式会社または資本金の額が3億円以下の株式会社を設立しようとする者としています。
本特例措置は、商業活性化事業者の資金調達の多様化を図り、その事業活動を促進することを目的として、商業活性化事業者が資本金3億円を超える株式会社であっても、中小企業投資育成株式会社による以下の措置が行えるようにするものです。
・ 株式会社の設立に際して発行される株式の引受け及び保有
・ 増資に際して発行される株式の引受け及び保有
・ 新株予約権の引受け及び保有
・ 新株予約権付社債の引受け及び保有
備考
【留意事項】
本特例措置の活用については、別途中小企業投資育成株式会社の審査を経て投資の可否が決定されます。
お問い合わせ先
東京中小企業投資育成株式会社
電話:本社 03-5469-1811
名古屋中小企業投資育成株式会社
電話:本社 052-581-9541
大阪中小企業投資育成株式会社
電話:本社 06-6459-1700
九州支社 092-724-0651