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中心市街地における商業の活性化を促進するための情報提供や専門家の派遣等を受けたい
-民間中心市街地商業活性化事業計画に対する支援-
支援策No.
4(3)
支援事業名
独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務(法第44条)【経済産業省】
所轄省庁
経済産業省
支援事業概要
法第42条に基づき民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「商業活性化事業計画」という)の認定(4(2)参照)を受けた中小企業者は、中心市街地における商業の活性化を促進させるため、テナントミックスやファシリティマネジメント等のソフト事業を実施する際に、全国の各種事例の知見が蓄積されている独立行政法人中小企業基盤整備機構から、運営ノウハウ等事業実施のための情報提供や専門家の派遣等の協力を受けることができます。
支援対象
実施主体:民間中心市街地商業活性化事業計画の認定を受けた中小企業者
支援を受けるための要件
法第42条に基づく商業活性化事業計画の認定を受け、かつ、以下の要件を満たすことが必要です。
・ 事業実施主体が中小企業者であること。
・ 小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業にあっては、中小小売商業者の 経営のために行う事業に限られます(展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業については、中小小売商業者のために行う事業に限られません。)。
備考
【留意事項】
経済産業大臣による民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行うことが必要です。
お問い合わせ先
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 高度化事業部 まちづくり推進室
電話 03-5470-1632 FAX 03-3578-3372