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中心市街地活性化協議会支援センター

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商店街活性化促進事業計画に基づく商店街活性化のための措置を受けたい
-市町村による地域再生法を活用した措置-

支援策No.

4(24)

支援事業名

商店街活性化促進事業計画に基づく措置

所轄省庁

内閣府

対象者

市町村

概要

地域再生法に基づく地域再生計画に位置付けられた商店街活性化促進事業を実施するための商店街活性化促進事業計画を作成した場合、商店街組織は 商店街振興組合法の特例、中小企業者は中小企業信用保険法の特例を受けることができるようになります。また、市町村長は、計画区域内の利活用されていない建築物又は土地の所有者等に対し、計画に即した利活用を要請・勧告できるようになります。

根拠法令等

地域再生法第5条第4項第7号、第17条の13~第17条の16

お問い合わせ先

内閣府 地方創生推進事務局
電話 03-5253-2111(代表)