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中心市街地活性化協議会支援センター

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中心市街地で小売商業等を行うにあたっての、設備投資等に対する融資を受けたい
 − 経済活力向上のための中小小売商業者等を対象とした融資制度 −

支援策No.

4(23)

支援事業名

中心市街地・商店街に出店・事業を行う中小小売商業者等の設備投資資金等に対する低利融資(企業活力強化貸付(企業活力強化資金))

所轄省庁

経済産業省

支援事業概要

 中心市街地において、卸、小売、飲食店、サービス業を営む者及び不動産賃貸業を営むまちづくり会社等(法15条1項に規定する者又は法第42条の認定を受けた者)に対して、経営基盤の強化のための合理化・共同化等を図るための設備取得、集配センターの取得、セルフ・サービス店の取得、ショッピングセンターへの入居、販売促進・人材確保及び新分野への進出等に必要な資金について、株式会社日本政策金融公庫による低利融資を行います。

支援対象

・ 中心市街地において、卸業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のいずれかを営む者
・ 中心市街地において、不動産賃貸業を営む民間事業者・まちづくり会社等(※法15条1項に規定する者又は法42条に規定する民間中心市街地商業活性化事業の経済産業大臣認定を受けた者に限る。)

支援を受けるための要件

中心市街地に存する中小小売商業者等であること。

支援内容

(1)貸付限度額
・ 中小企業事業:7億2千万円(特別利率の適用限度額は2億7千万円)
・ 国民生活事業:7,200万円

(2)貸付利率
    ・ 中小企業事業:特別利率①、②
    ・ 国民生活事業:特別利率②、③

備考

【留意事項】
詳細は株式会社日本政策金融公庫(沖縄県においては沖縄振興開発金融公庫)にお問い合わせください。
【関連先ページ】
【関連先ページ】
<日本政策金融公庫ホームページ>
(国民生活事業) 別ウィンドウで開きます (中小企業事業) 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

株式会社日本政策金融公庫
電話 0120-154-505

(沖縄県においては沖縄振興開発金融公庫 電話 098-941-1795)