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中心市街地に大規模小売店舗の立地を促したい
− 経済活力向上を図るための大店立地法の特例(出店手続きの簡素化) −
支援策No.
4(20)
支援事業名
大規模小売店舗立地法の特例(第二種大規模小売店舗立地法特例区域)(法第65条)
所轄省庁
経済産業省
対象者
中小小売商業者 中小企業者 民間事業者
概要
中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し、中心市街地の商業等の活性化を図るため、中心市街地において大規模小売店舗立地法の新設又は変更の際の届出書類の簡素化や、新設や変更の届出に係る8ヶ月の実施制限を適用除外とする等により、大規模小売店舗立地法の手続の簡素化を図るものです。
なお、第二種大規模小売店舗立地法特例区域は、都道府県及び政令指定都市等により、基本計画の認定に関わらず設定することができますが、基本計画に記載する場合においては、特例区域の指定主体と調整されていることが望まれます。
留意事項
第二種大規模小売店舗立地法特例区域内に中心市街地活性化法第三十七条第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除きます。
根拠法令
中心市街地活性化法第65条
参考URL
お問い合わせ先
経済産業省 商務・サービスグループ 流通政策課
電話 03-3501-1511(内線:4161)
