
まちづくり会社等の行う商業活性化を促進するソフト事業に対する支援を受けたい
− 中心市街地の商業活性化を支援する認定制度 −
支援策No.
4(2)
支援事業名
民間中心市街地商業活性化事業計画の経済産業大臣認定(法第42条)
所轄省庁
経済産業省
対象者
民間事業者 まちづくり会社
概要
中心市街地活性化に向けて、まちづくり会社等の民間事業者が行うにぎわいを生み出すイベントの開催やまちの個性を発見するための研修等の事業に対し、経済産業大臣が民間中心市街地商業活性化事業(以下「商業活性化事業」という。)として事業計画の認定を行います。 当該事業計画の認定を受けた民間事業者は、当該事業計画に基づいて実施する事業に関し、以下の支援措置を受けることができます。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務(法第44条)
・中小企業投資育成株式会社法の特例(法第45条)
・株式会社日本政策金融公庫による低利融資
要件
経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請に当たっては、実施する事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協議会の協議を経ていることが必要です。
また、以下の要件を満たすことが必要です。
・当該事業が小売業の顧客の増加や小売業者の経営の効率化を図る事業であること。
・事業実施主体が、必要な体制、知識及び経験並びに経理的な基礎を有しており、かつ、その役員に暴力団との関係その他の事情に照らして 業務の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
・事業等の実施スケジュールが明確であること。
基本計画に記載する事項
経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請に当たっては、実施する事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協議会の協議を経ていることが必要です。
また、以下の要件を満たすことが必要です。
・当該事業が小売業の顧客の増加や小売業者の経営の効率化を図る事業であること。
・事業実施主体が、必要な体制、知識及び経験並びに経理的な基礎を有しており、かつ、その役員に暴力団との関係その他の事情に照らして 業務の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
・事業等の実施スケジュールが明確であること。
留意事項等
経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行うことが必要です。この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができます。
参考URL
お問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 商業課
電話 03-3501-1511(内線 5361~6)
