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中心市街地の不動産の取得・建築を促進する税制支援を受けたい
-経済活力の向上を図るための税制-
支援策No.
4(15)
支援事業名
特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供する不動産の取得又は建物の建築をした際の登録免許税の軽減
所轄省庁
経済産業省
支援事業概要
法第50条に基づき認定を受けた特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(4(7)参照)に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するため、その事業の実施区域において、不動産の取得又は建物の建築をした場合に、所有権の移転登記又は保存登記に係る登録免許税が1/2に軽減されます(租税特別措置法第81条)。
支援対象
特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定を受けた事業者
支援を受けるための要件
(1)基本計画の認定
(2)法第50条に基づく特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について令和6年3月31日までに経済産業大臣の認定を受けていることが必要です。
(3)不動産については経済産業大臣の認定の日から1年以内に取得したもの、建物については経済産業大臣の認定の日から3年以内に建築したもので、その取得又は建築後1年以内に登記を受けるものに限ります。
備考
【留意事項】
本制度の適用を受けようとする場合は、登記の申請書に所定の事項の記載がある経済産業大臣の証明書を添付する必要があります。
お問い合わせ先
経済産業省 地域経済産業グループ 中心市街地活性化室
電話 03-3501-3754