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中心市街地活性化協議会支援センター

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認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地の中小商業活性化のための税制支援を受けたい
 − 経済活力向上を図るための税制 −

支援策No.

4(14)

支援事業名

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中小小売商業高度化事業の用に供する土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除

所轄省庁

経済産業省

対象者

その他

概要

認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間事業計画」という。)に基づく中小小売商業高度化事業の用に供するために土地を譲渡する場合に、譲渡所得から1,500万円を特別控除することが認められています(租税特別措置法第34条の2、同法第65条の4)。

要件

認定特定民間事業計画(法第49条第2項)に基づく中小小売商業高度化事業(法第7条第7項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。)の用に供する土地であって、当該事業が所定の要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業であることが必要です。

基本計画に記載する事項

基本方針及び内閣府「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」Ⅲに掲げられている事項を記載してください。
また、その他の事項欄に、「特定民間中心市街地活性化事業計画の経済産業大臣認定」と記載してください。

お問い合わせ先

中小企業庁 経営支援部 商業課
電話:03-3501-1511 (内線 5361~6)