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認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地の中小商業活性化のための税制支援を受けたい
− 経済活力向上を図るための税制 −
支援策No.
4(14)
支援事業名
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中小小売商業高度化事業の用に供する土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除
所轄省庁
経済産業省
支援事業概要
法第48条に基づく認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間事業計画」という)(4(5)参照)に記載された中小小売商業高度化事業の用に供するため、土地を譲渡する場合に、譲渡所得から1,500万円を特別控除することが認められています(租税特別措置法第34条の2、同法第65条の4、同法第68条の75)。
支援対象
実施主体:認定特定民間事業計画に記載された中小小売商業高度化事業の用に供するために土地を譲渡した者
支援を受けるための要件
(1)基本計画の認定
(2)認定特定民間事業計画に記載された中小小売商業高度化事業(法第7条第7項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る)の用に供する土地であって、当該事業が所定の要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業であることが必要です。
支援内容
認定特定民間事業計画に記載された中小小売商業高度化事業の用に供するため、土地を譲渡する場合に、譲渡所得から1,500万円を特別控除することが認められています。
お問い合わせ先
中小企業庁 商業課
電話 03-3501-1929