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中心市街地活性化協議会支援センター

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まちづくり会社等の民間事業者が商業施設を整備する場合の融資を受けたい
 -経済活力向上を図るための融資制度-

支援策No.

4(13)

支援事業名

中心市街地における融資制度(企業活力強化貸付(企業活力強化資金))

所轄省庁

経済産業省

支援事業概要

 中心市街地活性化のため、次に定める者が事業の合理化、共同化等を図る設備投資及び運転資金に対し、株式会社日本政策金融公庫による低利融資を行います。
① 認定経済活力向上事業計画に基づいて事業を行う民間事業者・まちづくり会社等
② 認定経済活力向上事業計画に基づいて整備された施設で卸・小売・飲食サービス及びサービス業を行う中小企業者
③ 中心市街地活性化基本計画の認定区域内で、卸・小売・飲食サービス及びサービス業を営む者
④ 中心市街地活性化基本計画の認定区域内で、不動産賃貸業を営む民間事業者・まちづくり会社等 (※中心市街地活性化法第15条1項に規定する者、または同法42条に規定する民間中心市街地商業活性化事業の経済産業大臣認定を受けた者に限る。)
 なお、沖縄県における貸付は沖縄振興開発金融公庫が行います。

支援対象

・支援事業概要①④
経済活力向上事業計画の認定を受けた民間事業者・まちづくり会社等
・支援事業概要②③
経済活力向上事業計画に基づいて整備された施設で卸・小売・飲食サービス、サービス業のいずれかを営む者

支援を受けるための要件

(1)基本計画の認定
(2)中心市街地における低利融資(企業活力強化貸付(企業活力強化資金)①及び②について「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定(法第7条第12項、第50条)」に定める要件が必要です。
・中心市街地における低利融資(企業活力強化貸付(企業活力強化資金)④のうち、中心市街地活性化法42条に規定する民間中心市街地商業活性化事業の経済産業大臣認定を受けた者については同法第42条に定める要件が必要です。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び内閣府の中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルⅢ.に掲げられている事項を記載してください。
 また、その他の事項欄に、①、②の場合は「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定」、④の場合は「民間中心市街地商業活性化事業計画の経済産業大臣認定」と記載してください。

備考

【留意事項】
詳細は株式会社日本政策金融公庫(沖縄県においては沖縄振興開発金融公庫)にお問い合わせください。
【関連先ページ】
<日本政策金融公庫ホームページ> 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

株式会社日本政策金融公庫
電話 0120-154-505
(沖縄県においては沖縄振興開発金融公庫 電話 098-941-1795)