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中心市街地活性化協議会支援センター

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中心市街地に大規模小売店舗の立地を促したい
− 経済活力向上を図るための大店立地法の特例(出店手続きの適用除外) −

支援策No.

4(10)

支援事業名

特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する大規模小売店舗立地法の特例(法第58条)

所轄省庁

経済産業省

対象者

民間事業者

概要

中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の経済活力の向上を図るため、法第50条に基づく認定を受けた経済活力向上事業計画に基づいて実施する事業が、大規模小売店舗を立地する事業の場合、法第37条に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域と同様に、大規模小売店舗立地法の新設又は変更の際の届出自体を不要とする等により、大規模小売店舗立地法の手続を実質的に適用除外とするものです。

要件

法第50条に定める経済活力向上事業計画に、本特例を活用する旨及び本特例を活用して設置しようとする大規模小売店舗の所在地並びに経済産業省関係施行規則第16条に規定する事項を記載した上で、当該事業計画の認定を受けることが必要です。

基本計画に記載する事項

特例措置を活用する場合には、経済活力向上事業の措置の内容の欄に「大規模小売店舗立地法の特例」と記載してください(個々の事業の措置内容として再掲する必要はありません。)。

留意事項等

・法第50条に基づく経済活力向上事業計画に本特例を活用する旨の記載があった場合、経済産業大臣がその認定に際し、都道府県知事に協議することとなりますので、事前に都道府県にその概要等を連絡、情報共有してください。
・都道府県知事は同意に際し、必要と認める場合は、事業者に対し、地域住民等への説明会の開催等を求めることができます。

参考URL

スキーム・解説等 別ウィンドウでpdfファイルを開きます 質問及び回答集 別ウィンドウでpdfファイルを開きます

お問い合わせ先

中小企業庁 経営支援部 商業課
電話 03-3501-1511(内線 5361~6)