
中心市街地に大規模小売店舗の立地を促進したい
− 経済活力向上を図るための大店立地法の特例(出店手続きの適用除外) −
支援策No.
4(1)
支援事業名
大規模小売店舗立地法の特例(第一種大規模小売店舗立地法特例区域)(法第37条・第38条)
所轄省庁
経済産業省
対象者
中小小売商業者 中小企業者 民間事業者
概要
中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の商業等の活性化を図るため、認定中心市街地において大規模小売店舗立地法の新設又は変更の際の届出自体を不要とする等により、大規模小売店舗立地法の手続を実質的に適用除外とするものです。
要件
都道府県及び政令指定都市等が、認定中心市街地の全部又は一部を特例区域として定めることが必要です。
基本計画に記載する事項
基本方針及び内閣府「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」Ⅲ.に掲げられている事項を記載してください。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。
・事業名(「第一種大規模小売店舗立地法特例区域の設定」と記載)
・措置の内容(「大規模小売店舗立地法の特例(第一種大規模小売店舗立 地法特例区域)」
と記載)
基本計画に記載する事項
基本方針及び本マニュアルⅢ.に掲げられている事項を記載してください。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。
・事業名(「第一種大規模小売店舗立地法特例区域の設定」と記載)
・措置の内容(「大規模小売店舗立地法の特例(第一種大規模小売店舗立地法特例区域)」と記載)
留意事項
市町村が本特例措置を活用する旨を基本計画に記載する場合においては、特例区域の指定主体である都道府県の同意を得ていることが望まれます。また、都道府県においては市町村と連携し、本特例措置制度の効果的な活用が図られるよう努めてください。
参考URL
(スキーム・解説等) 別ウィンドウでpdfファイルを開きます (質問及び回答集) 別ウィンドウでpdfファイルを開きます
お問い合わせ先
経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課
電話 03-3501-1511(内線:4161)
