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中心市街地活性化協議会支援センター

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商店街等において新たな需要の創出につながる魅力的な機能等の導入等を行い、最適なテナントミックス実現に向けた事業に対する支援を受けたい
- 地域商業機能複合化推進事業 -

支援策No.

4(19)

支援事業名

地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業(地域商業機能複合化推進事業)

所轄省庁

経済産業省

支援事業概要

 中小商業者等のグループが商店街等において行う、地域住民のニーズに沿った新たな需要を創出する事業に対して、国と地方公共団体が協調して支援を行います。
① 消費動向等分析・テナントミックス構築事業(ソフト事業)
 商店街等において、空き店舗等を活用した創業支援等の実施とともに、顧客の属性・消費動向等を調査分析し、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等を行うことで、地域のニーズや新たな需要に対応し、商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展に繋がる事業。
② 商店街等新機能導入促進事業(ハード事業)
 商店街等において、商店街等にない新たな機能の導入に係る施設整備等を行い、顧客の属性・消費動向や商店街等のエリアへの波及効果等を調査分析するとともに、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等を行うことで、地域のニーズや新たな需要に対応し、商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展に繋がる事業。

支援対象

※自治体の間接補助
・ 商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街等組織等
・ 当該地域のまちづくりや商業活性化の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は 団体であり、定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者

要件

① 間接補助対象者
 商店街等組織又は民間事業者(商業活性化の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者)又は団体)
② 事業実施場所
 商店街等の区域内又は近隣(共同店舗・テナントビル等はその施設内)
※その他の要件は「中小企業政策推進事業費補助金(地域商業機能複合化推進事業)交付要綱」等をご確認ください。※地方公共団体の補助率等は、所在地の都道府県又は市区町村にお問い合わせください。

備考

 本事業は地方公共団体を経由した間接補助制度です。 申請等のご相談は所轄の経済産業局担当課室又は中小企業庁商業課・中心市街地活性化室までお問い合わせください。

お問い合わせ先

中小企業庁商業課・地域経済産業グループ中心市街地活性化室
電話:03-3501-1929 又は 03-3501-3754

各経済産業局 流通・サービス産業課等