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中心市街地活性化協議会支援センター

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地方公共団体の提案に基づく公営住宅建設や居住環境整備等に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

3(9)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業)
防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 地方公共団体が主体となり、公的賃貸住宅の整備や面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進するための支援を行います。具体的な支援の対象としては、公営住宅、地域優良賃貸住宅の整備、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業等のほか、提案事業による事業等の実施があげられます。

支援内容

(1)交付対象者
地方公共団体又は地域住宅協議会

(2)交付対象事業
地域住宅計画に基づき実施される以下の事業等
①基幹事業
・ 地域住宅政策推進事業
・ 公営住宅整備事業等
・ 住宅地区改良事業等
・ 住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)
・ 都心共同住宅供給事業
・ 市街地再開発事業
・ 優良建築物等整備事業
・ 住宅・建築物安全ストック形成事業
・ 住宅市街地基盤整備事業
・ 公的賃貸住宅家賃低廉化事業
・ 災害公営住宅家賃低廉化事業
②効果促進事業
社会資本総合整備計画の目標を実現するため基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業等

(3)国費率
国費算定対象事業費の原則50%を助成

基本計画に記載する事項

 支援措置の記載にあたっては、国土交通省の中心市街地活性化ハンドブック「Ⅳ認定申請マニュアル」(Ⅳ-3)の「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①~②のどれかを選んで記載して下さい。
①社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業(○○事業))
②防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業(○○事業))①社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業(○○事業))
②防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業(○○事業))

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
電話 03-5253-8111(内線39-345)