快適な居住環境の創出や街なか居住のための住宅等建設、公共施設整備に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -
支援策No.
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支援事業名
社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業)
防災・安全交付金(住宅市街地総合整備事業)
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
中心市街地等の既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、密集市街地の整備改善及び街なか居住の推進、住宅団地の再生等を図るため、住宅等の整備、公共施設の整備等について総合的に助成を行います。
支援内容
(1)事業主体
地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等
(2)対象地域(要件)
〈整備地区の要件〉
① 重点整備地区を一つ以上含む地区であること。
② 整備地区の面積が概ね5ha 以上(重点供給地域においては概ね2ha 以上(住宅団地ストック活用型は除く))であること。
③ 原則として住宅戸数密度が30 戸/ha 以上の地区(連坦して土地利用転換が見込まれる地区を除く。)であること。(街なか居住再生型、住宅団地ストック活用型を除く。)
〈重点整備地区の要件〉
① 重点整備地区の面積が概ね1ha 以上(重点供給地域においては概ね0.5ha 以上(住宅団地ストック活用型は除く))であること。
② 次のいずれかの要件に適合すること。
a.拠点開発型:三大都市圏の既成市街地等において、原則として概ね1ha 以上かつ重点整備地区面積の20%以上の拠点的開発を行う区域を含むこと
b.密集住宅市街地整備型:換算老朽住宅戸数50 戸以上(重点供給地域は25 戸以上)で、住宅戸数密度と老朽住宅の割合が一定以上であること
c.街なか居住再生型:中心市街地において、概ね50 戸以上かつ10 戸/ha 以上の住宅整備が見込まれること(ただし面積は概ね30ha 以下)
d.住宅団地ストック活用型:入居開始から概ね30 年以上を経過し高齢化率が著しく高く、全域が都市機能誘導区域又は居住誘導区域にあるなど一定の条件を満たす住宅団地
(3)交付対象
①整備計画策定等事業(整備計画作成、事業計画作成等)
②市街地住宅等整備事業(調査設計計画、共同施設整備、公共空間整備、循環利用住宅整備等)
③居住環境形成施設整備事業(老朽建築物等除却、地区公共施設等整備 等)
④住宅・建築物耐震改修事業(耐震改修等)〔同種の通常事業と同率〕
⑤延焼遮断帯形成事業(調査設計計画、土地整備、延焼遮断機能整備)
⑥防災街区整備事業(調査設計計画、土地整備、共同施設整備)
⑦優良建築物等整備事業(調査設計計画、土地整備、共同施設整備)
⑧関連公共施設整備(道路、都市公園、下水道、河川等)
⑨都市再生住宅等整備事業(調査設計計画、従前居住者用賃貸住宅整備 等)
⑩公営住宅整備事業等(公営住宅、地域優良賃貸住宅の整備等)
⑪住宅地区改良事業等(住宅地区改良事業、改良住宅等改善事業等)
⑫街なみ環境整備(地区施設、修景施設等の整備等)
※④~⑥については、密集住宅市街地整備型に限る。
⑬民間賃貸住宅等家賃対策(家賃対策補助)
(4)国費率
事業主体により国費率が異なります。
(3)国費対象番号 ①:1/3、1/2、2/3、3/4
②③:1/3、2/5、1/2
⑤:1/3
⑥⑦:1/3 等
⑨:1/3、1/2、2/3
⑬:公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱による
④⑧⑩⑪⑫:同種の通常事業と同率
支援を受けるための要件
住宅市街地総合整備事業の要件を満たす必要があります。
基本計画に記載する事項
基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・事業地区名と整備タイプ
・整備する住宅の概要:整備主体、戸数、実施時期
・整備する関連公共施設の概要:整備主体、施設名、実施時期
また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
①社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業)
②防災・安全交付金(住宅市街地総合整備事業)
備考
【留意事項】
社会資本総合整備計画に住宅市街地総合整備事業の整備地区を含む一定の規模・要件を満たした区域(整備区域)を定め、整備方針等を明記した住宅市街地整備計画を記載し、国土交通大臣に提出する必要があります。
お問い合わせ先
国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
電話 03-5253-8111(内線39-677)