本文へ

中心市街地活性化協議会支援センター

文字サイズ
まちづくり支援支援策の閲覧やダウンロード
まちづくり支援
  • HOME
  • まちづくり支援
  • 地方公共団体の提案に基づく公営住宅建設や居住環境整備等に対する支援を受けたい - 街なか居住の推進を図るための交付金制度 -

地方公共団体の提案に基づく公営住宅建設や居住環境整備等に対する支援を受けたい
- 街なか居住の推進を図るための交付金制度 -

支援策No.

3(8)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業)
防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業)

所轄省庁

国土交通省

対象者

都道府県 市町村 その他

概要

地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進することを支援するため、交付金を交付します。

要件

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に基づき、地方公共団体が地域住宅計画を作成し、国土交通大臣に提出の上、当該計画が目標の妥当性、計画の効果・効率性及び計画の実現可能性の客観的評価基準に適合しているものとして判断された計画に基づく事業であることが必要です。

基本計画に記載する事項

基本方針及び内閣府「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。
・事業名(当該交付金を活用して行う個々の事業名)
・支援措置等の名称(社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業))
また、支援措置の記載にあたっては、国土交通省「令和7年度版中心市街地活性化ハンドブック」Ⅳ-3「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。(括弧内には、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編 第1章イ-15-(1)の表イ-15-(1)-1に規定されている地域住宅計画に基づく事業の交付対象事業名を記入してください。)
①社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業(○○事業))
②防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業(○○事業))

根拠法令等

社会資本整備総合交付金交付要綱

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
電話 03-5253-8111 (内線 39-345)