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中心市街地活性化協議会支援センター

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住宅建設・宅地開発に関連する公共施設整備を行うための支援を受けたい
- 街なか居住の推進を図るための交付金制度 -

支援策No.

3(6)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(住宅市街地基盤整備事業)
防災・安全交付金(住宅市街地基盤整備事業)

所轄省庁

国土交通省

対象者

都道府県 市町村

概要

(1)事業主体
地方公共団体等
(2)対象地域
住生活基本計画に定める重点供給地域等
(3)交付対象
公共施設整備 等
(4)国費率
公共施設整備:通常の国庫補助事業と同じ交付率 等

要件

 住宅市街地基盤整備事業の要件を満たす必要があります。

基本計画に記載する事項

基本方針及び内閣府「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・ 住宅宅地事業又は住宅ストック改善事業の概要(団地名、団地タイプ、事業手法、事業実施主体、事業期間、入居期間、計画戸数又は面積)
・ 関連公共施設等の概要(施設名、種別、事業実施主体、事業期間、事業量)
また、支援措置の記載にあたっては、国土交通省「令和6年度版中心市街地活性化ハンドブック」Ⅳ-3の「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
①社会資本整備総合交付金(住宅市街地基盤整備事業)
②防災・安全交付金(住宅市街地基盤整備事業)


根拠法令等

社会資本整備総合交付金交付要綱

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
電話 03-5253-8111(内線39-677)