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中心市街地活性化協議会支援センター

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地方住宅供給公社を設立したい
 − 街なか居住の推進を図るための許認可の特例 −

支援策No.

3(3)

支援事業名

地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例(法第35条)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

地方住宅供給公社法第8条の規定に係わらず、認定市町村である市は地方住宅供給公社を設立することができます。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下①について記載するとともに、支援措置の内容については、以下②のとおり記載してください。
 ① 地方住宅供給公社設立の目的、基本計画の目標達成のための位置付け及び必要性
 ② 地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例

(留意事項)
法第35条の特例により地方住宅供給公社を設立しようとするに当たっては、地方住宅供給公社法施行令の改正が必要となることから、あらかじめ、国土交通省と協議が必要です。

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当
電話 03-5253-8111(代表)