優良な共同住宅を供給するための支援を受けたい
− 街なか居住の推進を図るための助成制度及び税制上の特例措置 −
支援策No.
3(2)
支援事業名
中心市街地共同住宅供給事業(法第22条〜第34条)
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
認定中心市街地において、優良な共同住宅の供給を支援します。
国は、法第30条に基づき、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助する地方公共団体、または、法第34条に基づき、同事業により住宅の供給を行う地方公共団体に対して、その費用の一部を補助します。
また、地方住宅供給公社においては、委託により、中心市街地共同住宅供給事業の実施等が行うことができることとする特例措置があります。(法第33条)
支援内容
(1)対象者
地方公共団体、独立行政法人都市再生機構※、地方住宅供給公社、民間事業者等
※個別補助金で支援
(2)対象地域
認定中心市街地
(3)補助対象
・調査設計計画費
・土地整備費
・共同施設整備費
(4)国費率
1/3
支援を受けるための要件
中心市街地共同住宅供給事業の実施に当たっては、基本計画に必要な事項を記載して内閣総理大臣の認定を受けるとともに、具体の事業計画について、法第22条に基づく市町村長による認定(地方公共団体が事業を実施する場合を除く。)が必要です。
なお、市町村による事業計画の認定に当たっては、特に以下の事項に留意してください。
・周辺の土地利用の状況等を十分に勘案して、良好な居住の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。
・入居者の利便及び福祉の確保の観点から、入居者のため必要な駐車場が確保されるよう配慮するとともに、高齢者等の入居が見込まれる場合においては、住宅の設計・設備の設置について安全面等について配慮がなされていること。
基本計画に記載する事項
基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・供給される予定の住宅戸数
なお、中心市街地共同住宅供給事業の実施予定者として地方住宅供給公社を位置付ける場合には、その必要性を記載してください。
お問い合わせ先
国土交通省 住宅局 市街地建築課
電話 03-5253-8111(内線39-654)