介護保険の被保険者が要支援・要介護状態となることを予防する事業等に対する支援を受けたい
− 街なか居住の推進を図るための交付金制度 −
支援策No.
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支援事業名
地域支援事業交付金 等
所轄省庁
厚生労働省
支援事業概要
介護保険の被保険者が要支援状態又は要介護状態になることを予防するとともに、要支援状態又は要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援を行います。
なお、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」の各事業に要する経費に対して、一定割合を交付するものであり、それぞれの事業規模は市町村により異なります。
重層的支援体制整備事業交付金によって支援する場合もございます。
支援対象
事業主体:市町村(特別区、一部事務組合、広域連合等を含む。)
支援を受けるための要件
地域支援事業を実施する市町村であること。
支援内容
介護保険の被保険者が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要支援・要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援を行います。
(1)交付金対象事業
①介護予防・日常生活支援総合事業
被保険者の要介護状態等となることを予防し、要介護状態等の軽減もしくは悪化を防止するため必要な事業(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業など)
②包括的支援事業
地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置された、地域包括支援センターにおいて実施される事業(総合相談支援事業、権利擁護事業など)の運営、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業など。
③任意事業
地域の実情に応じて、創意工夫を生かした多様な事業(介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業など)
(2)交付額
地域支援事業に要する経費に対して、一定割合を交付するものであり、それぞれの事業規模は市町村により異なります。また、それぞれの事業で交付金の上限額が設定されています。
備考
【関連先ページ】
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業、地域支援事業実施要綱、交付要綱等を掲載。) 別ウィンドウで開きます
お問い合わせ先
厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課
電話 03-5253-1111 (内線 3986) FAX 03-3503-7894