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介護保険の被保険者が要支援・要介護状態となることを予防する事業等に対する支援を受けたい
 − 街なか居住の推進を図るための交付金制度 −

支援策No.

3(15)

支援事業名

地域支援事業交付金 等

所轄省庁

厚生労働省

対象者

市町村

概要

地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築などを一体的に推進するものです。

留意事項等

・「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」 の各事業に要する経費に対して、一定割合を交付するものであり、それぞれの事業規模は市町村により異なります。
・重層的支援体制整備事業交付金によって支援する場合もあります。

根拠法令等

介護保険法第115条の45等

参考URL

地域支援事業実施要綱、交付要綱等 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課
電話 03-5253-1111 (内線 3986)