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中心市街地活性化協議会支援センター

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空き家等対策計画に基づき実施する総合的な空き家対策事業に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための支援制度 -

支援策No.

3(14)

支援事業名

空き家対策総合支援事業

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

空家法の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の活用・除却に係る取組や、NPOや民間事業者等がモデル性の高い空き家の活用等に係る調査検討又は改修工事等に対して支援を行います。

支援内容

<事業主体>
 地方公共団体、民間事業者 等

<対象事業>
① 空き家対策基本事業
 ・空家住宅等、特定空家等又はこれに準ずる空家等、不良住宅の除却を行う事業
 ・特定空家・不良住宅等の除却後の土地整備を行う事業(公益性の高い用途で10 年以上活用するものが対象)
 ・空家住宅等の活用を行う事業(空家住宅等については、除却後の跡地又は増改築等の後の建築物が地域活性化のための計画的利用に供されるものが対象)
 ・空家住宅等・特定空家等の除却か活用かを判断するためのフィージビリティスタディを行う事業
 ・空家住宅等・特定空家等・不良住宅の除却・活用に係る測量試験費等(工事実施のために必要な測量、試験、調査、設計)を行う事業
 ・所有者の特定を行う事業
 ・空家等対策計画の策定等に必要な実態把握を行う事業
② 空き家対策附帯事業
 ①とあわせて実施する、空家法に基づく行政代執行等の措置の円滑化のための法務的手続等を
行う事業
③ 空き家対策関連事業
 ①とあわせて実施する以下の事業
 ・住宅・建築物耐震改修事業(空き家に関するものに限る。)
 ・住宅市街地総合整備事業(密集市街地整備型の重点整備地区を含むものに限る。)
 ・街なみ環境整備事業
 ・狭あい道路整備等促進事業
 ・小規模住宅地区改良事業
 ・住宅地区改良事業等計画基礎調査事業
 ・地域優良賃貸住宅整備事業(住宅を新たに建設するものを除く。)
④ 空き家対策促進事業
 ①と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業等
⑤ 空き家対策モデル事業
 NPO や民間事業者等の創意工夫によるモデル性の高い空き家の活用等に係る調査・検討や改修工事・除却工事等に係る事業

(3)国費率
① [除却※1,2]地方公共団体:1/2、民間事業者等:1/2
 [活用]地方公共団体:1/2、民間事業者等:1/3(かつ地方公共団体の1/2)
 [土地整備]地方公共団体:地方公共団体:1/2、
 民間事業者等:1/3(かつ地方公共団体の1/2)
 [所有者特定]地方公共団体:1/2
 [実態把握]地方公共団体:1/2
② 地方公共団体:1/2
③ それぞれの事業の補助率、補助限度額に準じる。
④ 地方公共団体:1/2、民間事業者等:1/3(交付対象事業の全体事業費の2/10を上限とする。)
⑤ [調査検討等]定額
 [除却]民間事業者等:2/5
 [活用]民間事業者等:1/3
※1 除却工事費に、除却により通常生ずる損失の補償費を加えた額に10 分の8 を乗じた額を交付対象限度額とする。ただし、崖地や離島など通常想定される除却費と比較して高額となる場合、㎡当たりの除却単価の算出が困難な空き家に付属する煙突や門塀等、吹き付けアスベスト等がある場合については、当該限度額を超える費用を含む。
※2 地方公共団体がやむを得ず行う場合に限り、除却により通常生ずる損失の補償費を加えた額に10 分の10 を乗じた額を交付対象限度額とする。

備考

【留意事項】
空き家等対策計画の策定(実態把握を除く)及び空家特措法に基づく「協議会」を設置するなど地域の民間事業者等との連携体制等が必要です。
【関連先ページ】
https://www.mlit.go.jp/common/001378951.pdf 別ウィンドウでpdfファイルを開きます

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 住環境整備室
電話 03-5253-8111(内線39-357)