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中心市街地活性化協議会支援センター

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地方公共団体と住民が協力して住宅施設等の整備改善をするための支援を受けたい
- 街なみの整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

3(10)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)
防災・安全交付金(街なみ環境整備事業)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成するための支援を行います。

支援内容

(1)事業主体
市町村、法律に基づき組織された市町村を構成員に含む協議会

(2)対象地域(要件)
〈街なみ環境整備促進区域の要件〉
①面積が1ha 以上であること。
②次のいずれかの要件に該当する区域。
a.接道不良住宅*率70%以上かつ、住宅密度30 戸/ha 以上
b.区域内の幅員6m 以上の道路の延長が区域内の道路総延長の1/4 未満であり、かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が区域の面積の3%未満である区域
c.景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を含む区域、歴史的風致維持向上計画の重点区域の一部又は全部を含む区域及び条例等により景観形成を図るべきこととされている区域
*接道不良住宅とは、幅員4m 以上の道路に接していない住宅をいう
〈街なみ環境整備事業地区〉
①街なみ環境整備促進区域において、地区面積が0.2ha 以上であること。
②街づくり協定が締結されていること。ただし、景観計画、景観地区、歴史的風致維持向上計画の重点区域が定められている場合等には、街づくり協定が締結されているものとみなす。

(3)交付対象
①協議会活動助成事業
②整備方針策定事業
③街なみ整備事業(事業計画策定費、地区施設整備費、地区防災施設整備費等)
④街なみ整備助成事業(門、塀等移設費、分筆登記費、修景施設整備費等)

(4)国費率
1/2、1/3

支援を受けるための要件

 街なみ環境整備事業の要件を満たす必要があります。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
 ・事業地区名
 また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
 ①社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)
 ②防災・安全交付金(街なみ環境整備事業)

備考

【留意事項】
 社会資本総合整備計画に街なみ環境整備方針を記載し、国土交通大臣に提出する必要があります。

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
 電話 03-5253-8111(内線 39-677)