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中心市街地活性化協議会支援センター

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まちなかに公共公益施設等の都市機能等を導入するための支援を受けたい
 − 都市福利施設整備のための交付金制度 −

支援策No.

2(4)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
防災・安全交付金(暮らし・にぎわい再生事業)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区について、都市機能のまちなか立地、空きビル再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援することにより、まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図ります。

支援内容

(1)支援対象
・地方公共団体
・独立行政法人都市再生機構※
・中心市街地活性化協議会※
・民間事業者 等
※個別補助金による支援

(2)支援を受けるための要件
① 基本計画の認定を受けた地区であること。
② 対象施設の敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の2分の1の合計が概ね1,000以上であること等。
③ 対象施設
整備される都市機能導入施設は、再生事業計画区域内かつ、以下に掲げる要件すべてに適合すること。
〇公益施設を含むものであること。
〇地階を除く階数が原則として3階以上であること。
〇耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。
〇以下の省エネルギー水準に適合すること。
・新築の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合すること。
・地方公共団体又は都市再生機構が新築する住宅及び建築物は、原則として住宅部分においてはZEH 水準、非住宅部分においてはZEB 水準に適合すること。
〇地方公共団体が施行する場合にあっては、PPP/PFI 手法の導入検討がなされていること。

(3)交付対象事業
・都市機能まちなか立地支援(調査設計計画費、土地整備費、まちなか立地に伴い追加的に必要となる施設整備費、賑わい交流施設整備費、供給処理施設整備・空地整備費、施設購入費(賑わい交流施設、施設内通行部分等)等)
・空きビル再生支援(調査設計計画費、改修工事費、共同施設整備費、賑わい交流施設整備費、施設購入費(賑わい交流施設、施設内通行部分等))
・賑わい空間施設整備(調査設計計画費、建築物除却費、公開空地整備費、施設購入費)
・計画コーディネート支援(再生事業計画の作成に要する費用、コーディネート業務に要する費用)
・関連空間整備(駐車場の整備費、緑化施設等の整備費、施設購入費等)

(4)交付率
1/3。ただし、都市機能まちなか立地支援及び空きビル再生支援については、一定の要件を満たす場合、1/15加算。

支援を受けるための要件

 当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に、認定基本計画に位置付けられた公益施設が含まれていること等が必要です。

基本計画に記載する事項

 基本方針及び国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2023(令和5年度)版のⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に含まれる公益施設の用途及び社会資本総合整備計画における要素となる事業の名称を記載してください。なお、住宅や商業等の施設を併設する際にはその旨を記載してください。
・この他、地方公共団体以外(独立行政法人都市再生機構、協議会)に対しては補助事業として支援しております。
支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①~③のどれかを選んで記載してください。
 ①社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
 ②防災・安全交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
 ③暮らし・にぎわい再生事業
※独立行政法人都市再生機構、協議会向け

備考

【関連先ページ】 https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000063.html 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 市街地整備課
電話 03-5253-8111(内線 32-745)

国土交通省 住宅局 市街地建築課
電話 03-5253-8111(内線 39-654)