
まちなかに公共公益施設等の都市機能等を導入するための支援を受けたい
− 都市福利施設整備のための交付金制度 −
支援策No.
2(4)
支援事業名
社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
防災・安全交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図ることを目的として、認定中心市街地について、都市機能のまちなか立地、空きビルの再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援します。
特例措置:認定中心市街地のみ支援
支援内容
(1) 支援対象
・地方公共団体
・独立行政法人都市再生機構※
・中心市街地活性化協議会※
・民間事業者 等
※個別補助金による支援
(2) 支援を受けるための要件
①認定基本計画に位置付けられたものであること
②対象施設の敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の2分の1の合計がおおむね1,000平方メートル以上(同一の再生事業計画区域内で複数のコア事業を行う場合はおおむね500平方メートル以上)であること
③都市機能導入施設にあっては、次の要件全てに適合するものであること
ア).公益施設を含むものであること
イ).地階を除く階数が原則として3階以上であること
ウ).耐火建築物又は準耐火建築物であること。
エ).以下の省エネルギー水準に適合すること。
・新築の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合すること。
・地方公共団体又は都市再生機構が新築する住宅及び建築物は、原則として住宅
部分においてはZEH 水準、非住宅部分においてはZEB 水準に適合すること。
・地方公共団体又は都市再生機構が新築する公的賃貸住宅は、原則として太陽光
発電設備が設置されていること。
④地方公共団体が施行する場合にあっては、PPP/PFI 手法の導入検討がなされていること。
(3)交付対象事業、補助率
①コア事業
ア).都市機能まちなか立地支援(補助率:1/3※1)
(調査設計計画費、土地整備費、まちなか立地に伴い追加的に必要となる施設整備費、賑わい交流施設整備費、供給処理施設整備・空地整備費、施設購入費(賑わい交流施設、施設内通行部分等)等)
※一定の要件を満たす場合、1/15加算
イ).空きビル再生支援(補助率:1/3※2、※3)
(調査設計計画費、改修工事費、共同施設整備費、賑わい交流施設整備費、施設購入費(賑わい交流施設、施設内通行部分等))
ウ).賑わい空間施設整備(補助率:1/3)
(調査設計計画費、建築物除却費、公開空地整備費、施設購入費)
エ).計画コーディネート支援(補助率:1/3)
(再生事業計画の作成に要する費用、コーディネート業務に要する費用))
オ).関連空間整備(補助率:1/3)
(駐車場の整備費、緑化施設等の整備費、施設購入費等)
支援を受けるための要件
当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に、認定基本計画に位置付けられた公益施設が含まれていること等が必要です。
基本計画に記載する事項
基本方針及び内閣府の中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に含まれる公益施設の用途及び社会資本総合整備計画における要素となる事業の名称を記載してください。なお、住宅や商業等の施設を併設する際にはその旨を記載してください。
・この他、地方公共団体以外(独立行政法人都市再生機構、協議会)に対しては補助事業として支援しております。
支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①~③のどれかを選んで記載してください。
①社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
②防災・安全交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
③暮らし・にぎわい再生事業
※独立行政法人都市再生機構、協議会向け
参考URL
お問い合わせ先
国土交通省 都市局 市街地整備課
電話 03-5253-8111(内線32-743)
国土交通省 住宅局 市街地建築課
電話 03-5253-8111(内線39-654)