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中心市街地活性化協議会支援センター

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まちなかに公共公益施設等の都市機能等を導入するための支援を受けたい
 − 都市福利施設整備のための交付金制度 −

支援策No.

2(4)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
防災・安全交付金(暮らし・にぎわい再生事業)

所轄省庁

国土交通省

対象者

都道府県 市町村 都市再生機構 民間事業者

概要

まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図ることを目的として、認定中心市街地について、都市機能のまちなか立地、空きビルの再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援します。
特例措置:認定中心市街地のみ支援

要件

当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に、認定基本計画に位置付けられた公益施設が含まれていること等が必要です。

基本計画に記載する事項

基本方針及び内閣府の中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に含まれる公益施設の用途及び社会資本総合整備計画における要素となる事業の名称を記載してください。なお、住宅や商業等の施設を併設する際にはその旨を記載してください。
・この他、地方公共団体以外(独立行政法人都市再生機構、協議会)に対しては補助事業として支援しております。
支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①~③のどれかを選んで記載してください。
 ①社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
 ②防災・安全交付金(暮らし・にぎわい再生事業)
 ③暮らし・にぎわい再生事業
※独立行政法人都市再生機構、協議会向け

根拠法令等

社会資本整備総合交付金交付要綱

参考URL

暮らし・にぎわい再生事業 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 市街地整備課 電話 03-5253-8111(内線32745)
国土交通省 住宅局 市街地建築課 電話 03-5253-8111(内線39654)