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保育の基盤整備のため、市町村の整備事業に交付
 − 都市福利施設整備のための交付金 −

支援策No.

2(10)

支援事業名

就学前教育・保育施設整備交付金

所轄省庁

こども家庭庁

支援事業概要

 保育等の基盤整備を推進するため、市町村が策定する整備計画に基づいて実施される保育所等に関する施設整備事業に対して、国が交付金を交付することとしています。

支援対象

事業主体:市町村

支援内容

(1)対象事業
①保育所整備事業
・保育所等の新設、修理、改造又は整備等
②認定こども園整備事業(幼稚園型)
・幼稚園型認定こども園の保育所機能部分の新設、修理、改造又は整備等
③小規模保育整備事業
・小規模保育事業所の新設、修理、改造又は整備等
  ④こども誰でも通園制度(仮称)
・平成 29 年4月 17 日雇児発 0417 第4号こども家庭庁成育局長通知「多様な保
育促進事業の実施について」に基づき設置するこども誰でも通園制度(仮称)試行的事業を行う
事業所の新設
⑤防音壁整備事業
・保育所等の防音壁の設置
⑥防犯対策強化整備事業
・門、フェンス等の外構の設置、修繕等、非常通報装置等の設置

(2)補助率:1/2
ただし、(1)の①③については、新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は2/3の補助率とする。

お問い合わせ先

子ども家庭庁 こども成育局 
代表電話 03-6771-8030  03 -6863-0286