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社会福祉法人等が実施する社会福祉施設を整備するための支援を受けたい
 − 都市福利施設整備のための助成制度 −

支援策No.

2(9)

支援事業名

社会福祉施設等施設整備費補助金

所轄省庁

厚生労働省

支援事業概要

 生活保護法、児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の規定に基づき整備される社会福祉施設等の施設入所者等の福祉の向上を図る観点から、これら施設の整備について支援を行います。
 なお、本補助金は、社会福祉法人等が整備し、地方公共団体が補助する社会福祉施設等の整備に要する費用の一部を国が補助することとしています(間接補助事業)。

支援対象

事業主体:
・社会福祉法人
・医療法人、日本赤十字社、NPO 法人、営利法人等
※保護施設については社会福祉法人、日本赤十字社

支援内容

(1)補助対象
障害児及び障害者、生活保護受給者の施設福祉サービスの充実を図るため、社会福祉法人等が実施する社会福祉施設の整備に関してその経費の一部を助成します。都道府県等が国に対して交付申請を行い、都道府県等が事業実施者に対して経費の一部を補助します。
なお、本補助金は、社会福祉法人等が整備し、地方公共団体が補助する社会福祉施設等の整備に要する費用の一部を国が補助することとしています。

(2)補助率
国1/2、都道府県等1/4、設置者1/4

備考

【関連ページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

厚生労働省 社会・援護局 保護課
電話 03-5253-1111 (内線 2824) FAX 03-3592-5934

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
電話 03-5253-1111 (内線 3035) FAX 03-3591-8914