市町村が行う中心市街地再活性化のためのソフト事業に対して支援を受けたい
− 経済活力向上を図るための市町村への財政支援 −
支援策No.
2(2)
支援事業名
中心市街地活性化ソフト事業
所轄省庁
総務省
支援事業概要
市町村が、国庫補助金・交付金等を伴わない単独事業(市町村以外の事業実施主体が国庫補助金・交付金等の交付を受けている場合を除く。)として中心市街地再活性化のために行うソフト事業に要する経費の一部について特別交付税により措置します。
支援対象
実施主体:市町村
支援を受けるための要件
(1)基本計画の認定
(2)下記の要件を全て満たす経費であること。
① 中心市街地再活性化対策のために実施するイベント等のソフト事業に要する経費(地方債(地方財政法第5条第5号に規定する地方債に限る。)を財源とすることができる経費以外の経費)であること。
② 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第10項に定める内閣総理大臣の認定を受けた基本計画(以下、「認定基本計画」という。)に記載された市町村が行う事業(認定基本計画中4から8の各項の「[2]具体的事業の内容(2)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業」に記載されている事業に限る。)であること。なお、商店街振興組合、市民団体、第三セクター等が実施するものに対して助成する事業を含む。
③ 市町村の負担する額(一般財源所要額)が100万円を超える事業であること。なお、一般財源所要額が1億円を超える事業については、当該事業に要する経費は1億円とする。
④ 次のいずれかに該当するものであること。
ⅰ 原則として、その全部又は一部が認定基本計画に定める中心市街地の区域を対象としたイベント事業で、その内容、規模等に鑑みて中心市街地の活性化を主目的とするイベント事業(商業ベースのものを除く。)の実施又は助成
ⅱ 原則として、その全部又は一部が認定基本計画に定める中心市街地の区域を対象とした中心市街地活性化に関する講演会、シンポジウム等の事業の実施又は助成
ⅲ 中心市街地活性化のためのまちづくりリーダー等の後継者育成研修事業への助成
ⅳ 認定基本計画に記載された事業の具体化に必要な詳細調査、資金計画、事業性評価、合意形成等の事業
ⅴ 中心市街地における空き店舗対策事業
ⅵ その他中心市街地の再活性化のために特に重要なソフト事業
基本計画に記載する事項
・基本計画中「その他特記事項」欄に、事業実施場所と中心市街地活性化区域との関係に応じて「区域内」「区域外」「区域内外」のいずれかを記載すること。「区域外」「区域内外」と記載した事業においては、主たる部分が区域外で実施される場合、「活性化を実現するための位置づけ及び必要性」欄に、当該事業が中心市街地の活性化に相当程度寄与する合理的な理由、具体的な方法論を記載すること。
・基本計画中「支援措置実施時期」欄には、月単位での実施時期について記載すること。その際、支援措置の実施時期が認定計画期間内か、必ず確認すること。
備考
<留意事項等>
・当該支援措置を受けようとする事業については、特別交付税の調査様式の提出時に、当該事業が期間内の計画の各項(2)①に記載されていることが分かるページの写しを提出してください。
・地方債の充当予定事業は本支援措置の対象となりません。
・事業実施場所の区分を「区域外」又は「区域内外」とする場合は、事業名と位置関係を示した図面を添付してください。
お問い合わせ先
総務省 自治行政局 地域自立応援課 地域振興室
電話 03-5253-5533 FAX 03-5253-5537