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中心市街地活性化協議会支援センター

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地域主導の個性あふれるまちづくりのための施設整備、調査等に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

2(6)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)
防災・安全交付金(都市再生整備計画事業)

所轄省庁

国土交通省

支援事業概要

 社会資本整備総合交付金は、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業です。
 防災・安全交付金は、災害の発生が想定される地域において、事前復興まちづくり計画等に基づき市町村等が行う防災拠点の形成を総合的に支援し、地域の防災性の向上を図ることを目的とする事業です。

支援内容

(1)事業主体
市町村、市町村都市再生協議会

(2)対象事業
 市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に基づき実施される以下の事業等。
・道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設(緑地、広場、地域防災施設、再生可能エネルギー施設等)、高質空間形成施設(歩行支援施設等)、高次都市施設(地域交流センター、観光交流センター等)、既存建造物活用事業、土地区画整理事業、エリア価値向上整備事業 等
・事業活用調査、まちづくり活動推進事業(社会実験等)、地域創造支援事業(市町村の提案に基づくソフト事業・ハード事業)
※誘導施設相当施設は、社会資本整備総合交付金において地域生活拠点内(都市計画区域を有しない市町村の都市計画区域外の地域の拠点となる区域であり、かつ、都市機能誘導区域を有する市町村の都市機能誘導区域から公共交通機関で概ね30 分)で実施する場合に限る。また、誘導施設相当施設を統合・整備する場合、廃止された施設の除却等を対象とする。
※都市計画区域外で実施する場合は、一部の基幹事業を除く。

(3)交付期間
  概ね3~5年

(4)国費率
  40%
 ※歴史的風致維持向上計画関連や脱炭素先行地域関連等、国の重要施策に適合するものについては45%

備考

【留意事項】
都市再生整備計画事業を実施する市町村は、都市再生整備計画を作成し国土交通大臣に提出することが必要です。
【関連先ページ】
https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 市街地整備課
電話 03-5253-8111(内線32-737)