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中心市街地活性化協議会支援センター

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快適な居住環境の創出や街なか居住のための住宅等建設、公共施設整備に対する支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(8)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業)
防災・安全交付金(住宅市街地総合整備事業)

所轄省庁

国土交通省

対象者

都市再生機構 都道府県 住宅供給公社 市町村

概要

既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善、水害に対する安全性確保及び街なか居住の推進等を図るため、住宅等の建設、公共施設の整備等について総合的に助成を行います。

要件

住宅市街地総合整備事業の要件を満たす必要があります。

基本計画に記載する事項

基本方針及び内閣府の中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・事業地区名と整備タイプ
・整備する住宅の概要:整備主体、戸数、実施時期
・整備する関連公共施設の概要:整備主体、施設名、実施時期
また、支援措置の記載にあたっては、国土交通省「令和6年度版中心市街地活性化ハンドブック」Ⅳ-3の「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
①社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業)
②防災・安全交付金(住宅市街地総合整備事業)

留意事項等

社会資本総合整備計画に住宅市街地総合整備事業の整備地区を含む一定の規模・要件を満たした区域(整備区域)を定め、整備方針等を明記した住宅市街地整備計画を記載し、国土交通大臣に提出する必要があります

根拠法令

根拠法令
社会資本整備総合交付金交付要綱

参考URL

住宅市街地総合整備事業(拠点開発型、街なか居住再生型) 別ウィンドウでpdfファイルを開きます

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
電話 03-5253-8111 (内線39-677)