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中心市街地活性化協議会支援センター

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住宅建設・宅地開発に関連する公共施設整備を行うための支援を受けたい
- 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(7)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(住宅市街地基盤整備事業)
防災・安全交付金(住宅市街地基盤整備事業)

所轄省庁

国土交通省

対象者

都道府県 市町村

概要

住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏の重点供給地域等における住宅建設事業及び宅地開発事業(住宅宅地事業)並びに住宅ストックを有効活用するための改善事業の推進を図るため、これに関連する公共施設等を整備するものについて、総合的に支援を行います。

要件

住宅市街地基盤整備事業の要件を満たす必要があります。

基本計画に記載する事項

基本方針及び内閣府の中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルのⅢ.に掲げられている事項のほか、以下について記載してください。
・住宅宅地事業又は住宅ストック改善事業の概要(団地名、団地タイプ、事業手法、事業実施主体、事業期間、入居期間、計画戸数又は面積)
・関連公共施設等の概要(施設名、種別、事業実施主体、事業期間、事業量)
また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。
①社会資本整備総合交付金(住宅市街地基盤整備事業)
②防災・安全交付金(住宅市街地基盤整備事業)

根拠法令

社会資本整備総合交付金交付要綱

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
電話 03-5253-8111(内線39-677)