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中心市街地の緑地・広場の設置、管理について支援を受けたい
− 市街地の整備改善を図るための許認可の特例 −
支援策No.
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支援事業名
中心市街地公共空地等の設置及び管理(法第18条、第19条)
所轄省庁
国土交通省
支援事業概要
認定中心市街地における一定規模以上の土地・建築物その他の工作物の所有者との契約に基づいて、地方公共団体又は中心市街地整備推進機構が、緑地・広場その他の公共空地・駐車場その他認定中心市街地の区域内の居住者等の利用に供する施設を設置・管理することができるものです。
支援を受けるための要件
緑地・広場その他の公共空地を設置・管理する場合は300㎡以上、駐車場を設置・管理する場合は500㎡以上の規模であることが必要です。
基本計画に記載する事項
国土交通省の「中心市街地活性化ハンドブック」2022(令和4年度)版の基本方針及びⅢ.に掲げられている事項のほかは、特にありません。
備考
【留意事項】
中心市街地整備推進機構は設置・管理している緑地における保存樹等について、保存義務等を負うこととなります。(法第61条、第62条)
お問い合わせ先
国土交通省 都市局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当
電話 03-5253-8111(代表)