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中心市街地活性化協議会支援センター

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スロープ、エレベーター等バリアフリー化等の環境整備を図るための支援を受けたい - 市街地の整備改善を図るための交付金制度 -

支援策No.

1(36)

支援事業名

社会資本整備総合交付金(バリアフリー環境整備促進事業)
防災・安全交付金(バリアフリー環境整備促進事業)

所轄省庁

国土交通省

対象者

都道府県 市町村 都市再生機構 民間事業者 その他

概要

バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)に基づく建築物のバリアフリー化等の環境整備の促進を図るため、基本構想の策定及び基本構想に従って行われる動く通路、スロープ、エレベーター等の整備、認定特定建築物の建築または不特定かつ多数の者が利用し、若しくは主として高齢者・障害者等が利用する既存建築物のバリアフリー改修工事に対し支援を行います。

留意事項

バリアフリー基本構想に基づく中心市街地区域内の生活関連道路等においてバリアフリー化を図る事業(以下「バリアフリー事業」という。)を中心市街地活性化基本計画に位置付けるに当たっては、その効果が認定基本計画期間中に発現することが重要であることから、バリアフリー事業担当課室等の各部署の理解と連携を深めることが望ましい。

根拠法令等

社会資本整備総合交付金交付要綱

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 市街地建築課
電話 03-5253-8111(内線39-654)