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中心市街地活性化協議会支援センター

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空き地・空き家を有効的に活用するための支援を受けたい
- 行政による空き地・空き家などの地権者合意による協定制度 -

支援策No.

1(31)

支援事業名

「立地誘導促進施設協定」制度

所轄省庁

国土交通省

対象者

市町村

概要

都市機能や居住を誘導すべき区域で、空き地・空き家を活用して、交流広場、コミュティ施設、防犯等など、地域コミュニティやまちづくり団体が共同で整備・管理する空間・施設(コモンズ)についての地権者合意による協定制度。

留意事項等

・ 対象区域:立地適正化計画の居住誘導区域または都市機能誘導区域
・ 立地適正化計画に立地誘導促進施設協定に関すること(区域及び施設の一体的な整備又は管理に
関する事項)を記載する必要がある。


根拠法令等

都市再生特別措置法第81条8項
都市再生特別措置法第109条の2~第109条の4

参考URL

都市のスポンジ化対策 別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当
電話:03-5253-8111(内線32-523)